【コラム・山口京子】新聞に載っていた遺族厚生年金の見直し案を見て、公的年金や家族のあり方と女性の働き方を振り返って考えてみました。
1961年、自営業などを対象とする国民年金制度が誕生し、それまでの公務員や労働者の年金制度とともに国民皆年金が実現しました。1986年、年金制度を統合し基礎年金制度がつくられました。その際の改正の一つに、厚生年金に加入している夫(妻)に扶養されている妻(夫)は、保険料を納めなくても第3号被保険者になる仕組みがありました。
この制度が想定する家族モデルは、「会社員の夫と専業主婦の妻、そして2人の子ども」です。ところが、このモデルは1990年代に様変わりします。
その背景にはバブルが崩壊し、長期の不況、不良債権処理、労働者派遣法の改正、非正規労働者の増加などがあったのでしょう。家族の形は多様化しますし、夫の賃金が頭打ちになったり、引き下げられたりするなか、妻が働かないと家計が破綻する事態が進行しました。
あるエピソードがあります。家計のやり繰りが大変になった妻が、外で働きたいと言ったとき、夫は働くのはいいけれど、家族に迷惑をかけないようにと、くぎを刺したというのです。1970年~80年代は、働いている女性でも結婚が決まれば寿退社という風潮で、家庭を守ることが女性の仕事だという性別役割分担意識が根強く、家計補助として働くとしても家事は手抜きしないというプレッシャーがかかっていました。
男女の賃金格差是正が必要
現在は共働きが多数派になりましたが、共働きの形は、正社員同士か、正社員と非正規社員か、非正規社員同士か、様々です。また、業種による賃金格差や男女の賃金格差も家計に深く影響します。妻の収入は家計補助というより、夫婦が共に働かないと家計が回らないのが実態でしょう。
国税庁の民間給与実態調査によると、年収200万円以下で働く人が1000万人を超えています。その多くが女性です。扶養される範囲に調整するケースもありますが、扶養の範囲を超えて働いていても、夫より収入が少ないため、家事育児にちゃんと協力してと強く言えないことがストレスだという妻の相談を受けることがあります。家族が気持ちよく暮らせるように、共有できる役割とルール作りを話し合えたらと願います。
年金の額は現役時代に納めた保険料と納付期間で変わってきます。今すべきことは、働く人の賃金を引き上げる、男女の賃金格差是正の取り組みに本気になる、規制緩和の流れで改正されてきた労働者派遣法を見直す―ことだと思うのですが…。(消費生活アドバイザー)