日曜日, 12月 28, 2025
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つくば市、監査請求を棄却 住民ら「大規模事業評価骨抜き」と批判

つくば市が実施するつくばセンタービルリニューアル事業は総額10億円を超えるのだから、大規模事業評価を行わないのは違法だなどとして、元大学教授の酒井泉さん(72)ら市民18人が出していた住民監査請求(5月12日付)で、市監査委員(高橋博之代表監査委員)は8日付で、請求を棄却する監査結果を出した。

酒井さんらは、リニューアル事業の整備費は総額10億3780万円で、10億円以上の事業は大規模事業評価を行うと市が要綱で定めているのだから、大規模事業評価の手続きが踏まれていないのは違法だなどとして、すでに市が支出した約7000万円の返還と未支出額の支出差し止めを求めていた。

監査結果は、市が大規模事業評価を実施しないことについて「職員が実務上の参考とするためのマニュアルに『出資は対象となりません』などと明記されている」とし、出資金6000万円は「リニューアル事業の総事業費に含まれない」という市担当課の主張は妥当だとし、出資金を差し引くと事業費は9億7780万円であることから、大規模事業評価をしなくても要綱に違反しないとした。

一方、市が昨年暮れ実施したオープンハウスや市議会全員協議会で市は、予算総額10億3780万円という整備費を示していたことから、「市民の誤解を招くことのないよう慎重な表現を心掛けた方がよかった」と付け加えた。

監査結果に対し、代理人の坂本博之弁護士は「マニュアルがあることは市民に公開されておらず、今回の監査結果は、マニュアルさえ作れば、いかようにも要綱を骨抜きにできることになる」と指摘した。酒井さんは「出資金の使途は大部分が改修などの施設整備費であり、要綱の施設整備事業に該当する。市担当課の言い分と監査委員の判断は事実を無視している」などと批判した。

ほかに、まちづくり会社は市が出資する第3セクターであるにもかかわらず、国の指針に基づく検討を行っておらず、3セクを設置する場合は指針に従って「事業そのものの地域における意義や必要性、収支などの将来見通し、費用対効果などについて検討を行い、3セク以外の事業手法も含めて具体的な比較を行うことが必要」だとする住民らの主張に対して、監査結果は「(2019年度の)中心市街地エリアマネジメント業務で検討し、同エリアマネジメント検討委員会で外部の専門家の意見を聴取したと認められるのだから(住民らの)主張に理由はない」などとした。

つくばセンタービルの中の市所有施設は公の施設なのに、市がまちづくり会社に賃貸し、さらに同社が個々の企業に賃貸の事業所として貸し出すのは、公の施設としての利用を拒否することになり地方自治法に違反するとした住民らの主張に対しては、「条例改正で、6月1日付で普通財産になったのだから自治法に違反していない」とした。

リニューアルの基本設計策定をプロポーザル方式で随意契約したのは市契約規則に違反するーなどの主張に対しては、「磯崎新氏により設計された歴史的建築価値の高い建物であるため、意匠を継承した上でリノベーションをする必要があり、設計に関して高い専門知識や技術力、実績が必要となる」とする市担当課の主張をもとに、「契約の性質または目的が競争入札に適しないものを根拠に締結されたのだから、手続きに何ら問題はない」などとし、住民らの主張をことごとく退けた。

監査結果について坂本弁護士は「総じて具体的な内容の説明を欠いている」と批判、酒井さんは「監査委員は事実関係を調べて、もう少し論理的な回答があると思っていたが無かった」と話し、今後については「市に話し合いの申し入れをしたい。我々の指摘した問題が改善される見通しがなかったら、断固として裁判をやりたい」と話し、市の対応によっては水戸地裁に提訴する考えを示した。監査結果に不服があるときは30日以内に住民訴訟を起こすことができる。(鈴木宏子)

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