【鈴木宏子】10月25日投開票が行われたつくば市議選で、通称の「勝手につくば大使」が認められ、初当選した小村政文さんについて、「『勝手に…』は名前ではなく事業体名であり、通称として認められるものではない」などとして、同市の横井美喜代さん(71)ら5人が9日、同市選挙管理委員会に当選無効を申し立てた。同選管は同日、受理した。
異議申立書によると、小村さんは勝手につくば大使のホームページで、「勝手に…」について「つくば市の魅力を伝える活動」であり、現在2人で活動し、自身については「コム」(小村さんの愛称)だと自己紹介している。さらに2017年にクラウドファンディングを実施した際は、「勝手に…」を「地域密着型メディア」だと説明している、などとしている。
その上で、「勝手につくば大使」はメンバー2人による「ブログやフリーペーパーを使った媒体名」であり、「活動のチーム名、グループ名であるので、氏名ではなく事業体名だ」とした。
さらに「今後のつくば市の選挙で『勝手につくば市長』『勝手につくば市議』など、奇をてらった、面白そうな名前が通称として認められてしまう恐れがある」などとしている。横井さんは「選挙はだれにとっても公正でなければならないが、奇をてらった名前が(選管に)認められてしまえば公正ではなくなると思う」と話す。
通称の使用は、本名以外の呼称が本名に代わるものとして広く通用している場合、選管に申請し認められれば使用することができる。
市選管は、「勝手につくば大使」を通称として認めた理由について、本人からフリーペーパーや郵便物が提出され、当該名義で幅広く活動していることから認定したとしている。
一方、小村さんは「事実確認を先にしたい」としている。
市選管の裁決は後日、出される。
【10日午後7時45分追加】市選管は10日、裁決の期限について、申し立てから30日以内の12月8日までに、当選の効力について判断すると発表した。
【18日訂正】上記【10日…追加】の記事中「選挙の効力」を「当選の効力」に訂正しました。