保育園などの保育料の滞納があった場合、児童手当から滞納分を差し引いて保護者に支給する「保育料特別徴収」について、つくば市は11日、9月に対象者22人に郵送した特別徴収の通知書に誤記載があったと発表した。滞納分を差し引いて児童手当を支給する期日について、今年10月と記載すべきところ、誤って今年2月と記載して発送してしまった。
市幼児保育課によると、10日、保護者の一人から問い合わせがあり、誤記載が分かった。市は保護者22人全員に電話で謝罪し、改めて正しい通知書を再送付するとしている。
22人に対して市は、10日の児童手当支給日に滞納分を差し引いて支給した。一方、同通知書は通常、前の月に保護者に送付し、保護者から相談を受けた場合は、個別の事情に応じて差し引きを中止する場合もある。今回、誤記載があったことにより、保護者から相談を受けた場合は個別の事情に応じて差し引き分を返還することもあるという。
誤記載は担当者の記載ミスが原因。再発防止策として市は、複数の職員で内容確認を徹底し、再発防止に努めるとしている。