参院選
つくば市選挙管理委員会は20日、同日投票が行われた参院選の投票所で、つくば市から他市町村に転居した有権者1人に対し、誤って選挙区の投票用紙を交付し、投票させてしまったと発表した。その後誤りに気付き、比例代表の投票用紙は投票前に返してもらった。投票が行われた茨城選挙区は1票として扱われる。
同選管事務局によると、この有権者は投票所の入場券を郵送する基準日より後に転居したため、つくば市から入場券が郵送された。20日午前7時15分ごろ、同市栗原、桜第14投票所で、投票事務従事者の市職員がこの有権者の投票を受け付けた際、選挙人名簿の別のページに記載された別人と勘違いした。さらに投票用紙を手渡す際、別人の名前を声に出して確認したところ、この有権者が「はい」と答えたことから、投票用紙を渡してしまったという。その後市職員は、選挙人名簿の生年月日を確認、見た目の年齢と違うのに気づき、誤交付が分かった。
同市は、有権者が多い地区の投票所では、投票受付の際パソコンで選挙人名簿を照会し、転居して別の市町村の選挙人名簿に登録された有権者は、つくば市で投票できないシステムになっている。桜第14投票所は有権者数が少なく、照合はパソコンではなく紙の名簿で実施していた。
誤交付を受け市選管事務局は20日、各投票所に注意喚起を実施し、疑義が生じた場合は複数で対応したり、選管事務局に確認するよう通知した。
今後の対応策として同事務局は、投票受付の際は、必ず本人の入場券であることを確認し、名簿と照会する際、番号のみではなく氏名と照合欄についても確認した上で投票用紙を交付するようマニュアル等に記載するとしている。
他の市町村に引っ越した場合、転入届けを出した日から3カ月が過ぎると、転入した市町村の選挙人名簿に登録され、転入先で投票ができる。一方、引っ越し前の市町村では、転出日から4カ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されているため、投票所の入場券が郵送される。その間に、転入先の市町村で選挙人名簿に登録されると、転出前の市町村に通知され選挙人名簿からはずされる。誤交付があった有権者は、転入した市町村の選挙人名簿に登録されたため、つくば市の名簿からはずされていた。