【山崎実】高齢化社会の進展に伴い、「終活」をめぐる様々な問題が持ち上がっているが、法務局は7月10日から自筆証書遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」を開始する。
「終活」の中でも特に大切な問題と位置付けられているのが、相続トラブルを防止するための遺言書の作成だ。
遺言書の形式には、公正証書遺言、自筆証書遺言などがあるが、自筆証書遺言は本人のみで作成することができ、自由度は高いものの、作成後、自宅で保管することが多く、紛失するなどの事例が多かった。
これらの問題を解消するため、新たに導入されるのが今回の自筆証書遺言書の保管制度だ。利用者は保管申請を法務局、及び支局に行う。制度の「Q&A」によると、保管申請の手数料は、その後の保管年数に関係なく、申請時に定額(遺言集1通に付き3900円)を納めることになる。
新制度の導入について水戸地方法務局は「この制度を利用される以外にも、これまで通り、自ら保管することはもちろん、公正証書遺言制度を利用することも可能なので、それぞれの特徴を踏まえ(利用方法を)判断してほしい」としている。
保管制度に関する詳しい問い合わせは水戸地方法務局(供託課、電話029-227-9917)。