木曜日, 3月 12, 2026
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営業許可受けず宿泊者以外も大浴場利用 筑波ふれあいの里 保健所が改善指導

2003年度から20年以上

つくば市は22日、筑波山麓にある市営の体験交流施設「筑波ふれあいの里」農林漁業体験実習館(同市臼井)にある大浴場について、公衆浴場法に基づく営業許可を取得しないまま2003年4月から20年以上にわたり、宿泊者以外にも大浴場を利用させていたと発表した。つくば保健所の改善指導を受け、15日、宿泊者以外の利用を中止した。

同施設によると11月7日、つくば保健所による年1回程度の法定立ち入り調査を受けた。その後、保健所職員が宿泊者以外にも大浴場を利用させていることに気付き、15日、同保健所から環境衛生改善指導を受けた。

ふれあいの里は旅館業法に基づく旅館営業施設として営業許可を取得しているため、大浴場は宿泊者のみが利用できる。宿泊者以外が大浴場を利用する場合は、公衆浴場法に基づく営業許可の取得が必要だったが、市職員らの認識不足により、公衆浴場法に基づく営業許可を受けていなかった。

同施設には宿泊施設のほか、バーベキュー施設やキャンプ場がある。同市では2003年4月に筑波ふれあいの里条例を改正し、宿泊者以外のバーベキュー施設やキャンプ場など有料施設利用者を対象に、1人1回300円で大浴場を利用できるようにしていたという。

同施設は2023年度は年間約9946人の利用があり、そのうち4673人が宿泊施設を利用。昨年度、宿泊者以外で大浴場を利用したのは、年間10人程度だったという。

ふれあいの里では現在、キャンプ場を改修するなど施設の充実を図っている。今後はキャンプ場やバーベキュー施設の利用者らが大浴場を利用できるよう、公衆浴場法の営業許可の取得に向けて、保健所と調整を進めたいとしてる。

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