つくば市は18日、市が事務局を務める「つくばマラソン実行委員会」(実行委員長・五十嵐立青つくば市長)が、消費税などを納めなければならない課税対象事業者であるにもかかわらず、納めてなかったことが分かったとして、過去5年間にさかのぼり、消費税と源泉所得税計121万8934円を税務署に納付したと発表した。
2017年から21年まで5年間の大会の消費税112万8600円と源泉所得税9万334円で、消費税は、協賛金や広告料など市が受け取った消費税から、物品購入など市が支払った消費税を差し引いた差額分など。源泉所得税は、過去5年間の大会スタッフ約300人の源泉所得税などという。約300人の源泉所得税については、今後スタッフに返還を求めるかどうか、これから実行委員会を開催して検討するとしている。
つくばマラソンは1981年から始まり、例年11月に開催している。2020年はコロナ禍により中止した。21年は参加者がそれぞれ好きなタイミングで好きな場所を走るオンライン大会を開催した。
同実行委の事務局を務める市スポーツ振興課によると、昨年オンライン大会を開催するに当たり、他大会の開催状況を確認する中、他大会の会計には消費税などの支払い項目があるのに、つくばマラソンには無いことに気付いた。
昨年12月8日、税務署に相談したところ、消費税と源泉所得税の課税対象事業者であることが分かり、今年4月8日に源泉所得税、同15日に消費税を納めた。延滞税や無申告加算税、不納付加算税などがさらにかかり、税額が確定後に追加納付するという。
一方、法人税については、同実行委は任意団体であっても「人格のない社団」としてみなし法人扱いとなるが、つくばマラソン大会自体が収益事業ではないため、税務署から法人税は課税対象外と通知があった。
今回、同実行委が新たに課税対象事業者であることが判明したことを受けて、市は、市役所内で同様の事例がないか現在、調査をしている。
さらに再発防止策として市は「税務署からの指摘事項について庁内で周知徹底を図り、税務法令を遵守すると共に、適正な事務処理と再発防止に努めます」としている。