【コラム・山口京子】父が1月に亡くなり、今月、母の遺族年金の手続きを済ませました。母は厚生年金に加入したことがないので、老齢基礎年金しかありません。父は厚生年金に30年以上加入していました。そのため、父の厚生年金(報酬比例部分)の4分の3を遺族厚生年金として母が受け取れます。

また、経過的寡婦加算というものがあり、これは妻本人の生年月日で支給額が段階的に決められています。昭和8年(1933年)生まれでは年額で約42万円となり、この経過的寡婦加算と遺族厚生年金を合わせた額と自身の老齢基礎年金が、これからの生活を支えてくれます。

ちなみに、経過的寡婦加算は昭和31年(1956年)4月2日以降生まれの妻には支給されないため、自分としては他人事でしたが、母の遺族年金は予想していた額より多く支給されることになりました。

元々、日本の年金制度は雇用される夫と専業主婦の妻を想定した制度設計で、遺族年金は妻にあつい仕組みですが、2014年、遺族基礎年金は「子のある妻」から「子のある配偶者」とされ、夫も対象になりました。今後、遺族年金の男女の偏りが是正されていくのでしょう。

一方、働く女性の半数以上は非正規で働いており、年収が低く老後に受け取れる年金額も少ないので、雇用環境の改善が不可欠ですし、賃金の引き上げは喫緊の課題です。女性のみでなく、男性にも非正規雇用が広がっています。正規と非正規の壁をなくし、収入に応じた保険料を納付する仕組みを作り、高齢期の生活保障の安心を構築してほしいと願います。

おだやかに無理をしないで暮らす

年金制度も、これから改正が続きます。そうしたことにアンテナをはり、家計にどういう影響がでるのかに注意したいと改めて感じました。

高齢期の家計管理にあたって、公的年金制度の仕組みを知ることが大事です。そしてわが家では、どういった年金がいつから、いくらくらい支給されるのかを事前に見積もることです。夫婦で暮らす期間の年金の額と、「おひとりさま」になった際に年金がどうなるのかを調べておきたいものです。家族の形は多様化していますので、自分のケースではどうなるのかを確認しましょう。

そのときにならないと分からないこともありますが、事前に算段することで、慌てなくて済むこともあります。働き続けることを想定し、定年以降の就労に向けて、50代から計画し行動に移す人が増えていると聞きます。自分も65歳となり、少し働くことと社会的な活動に参加すること、母の世話とのバランスをとれたらいいな、と。おだやかに無理をしないで暮らしていきたいと思うこのごろです。(消費生活アドバイザー)