【コラム・原田博夫】ふるさと納税制度は2008年5月からスタートしたが、当初それほど浸透しなかった。確かに、菅義偉前首相が総務大臣当時(2006年9月~07年9月)に創設を表明した制度だが、そもそもこの制度の普及・情報公開には総務省もそれほど熱心でなく、全国的な情報集約は(言い出しっぺの西川一誠・福井県知事=2003年~19年=のこだわりを反映して)福井県HPから閲覧する状況が、数年間続いた。

ふるさと納税の利用は、初年度(2008)の寄附受入5.4万件、受入額81.4億円で、09年度の住民税控除額は18.9億円、控除適用者は3.3万人に過ぎない。2011年3月の東日本大震災の際、この制度を利用して被災地への支援を行いたいという(当初の想定を超えた)動きが生まれたため、2012年度の住民税控除額は210.2億円、控除適用者は74.2万人に急増した。しかし翌年度には減少し、こうした支援意欲もなかなか持続しないと噛(か)みしめた。

寄附控除での自己負担分が(2011年以降)5000円から2000円に引き下げられたが、利用は漸増だった。それが、あるタイミングで変化した。2014年度の受入191.3万件、受入額388億5000万円、2015年度の住民税控除額184.2億円、控除適用者は43.6万人に急増。これには、トラストバンク(社長・須永珠代、2012年4月創設)が開設したポータルサイト「ふるさとチョイス」(2012年9月)が貢献している。これ以降、ふるさと納税はネット通販と化した。

さらに「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(2015年4月)で利便性が高まり、2015年度の受入726万件、受入額1652.9億円、16年度の住民税控除額は1001.9億円、控除適用者は129.9万人に急増。直近の2021年度は、受入4447.3万件、受入額8302.4億円、22年度の住民税控除額5672.4億円、控除適用者740.8万人に達している。

返礼品をめぐるトラブル

こうして大化けしたふるさと納税だが、いくつかの問題がある。たとえば、返礼品をめぐるトラブルあるいは騒動である。

この制度利用者の大半が(とはいえ、利用者は全納税義務者中の約12%)、実は返礼品目当てである。こうした過熱ぶりに総務省は、2019年5月、制度の趣旨を逸脱した返礼品で過度の寄附を集めたとして、大阪府泉佐野市を含む4市町を、この制度から除外すると決めた。泉佐野市はこの決定を不服として、国地方係争処理委員会に審査を申し立てた。

その後、この争いは高裁、最高裁まで及び、結局は国(総務省)が敗訴し、総務省は2020年7月に、泉佐野市などの本制度への復帰を認めた。しかしその後も、泉佐野市と国(総務省)との間では、特別交付税の減額をめぐって訴訟が続いている。

私見では、多額の返礼品に制限をかける総務省のスタンス(現在は寄附額の3割が上限)は、その通知をどのタイミングで発したかという手続き上の疑問・瑕疵(かし)はあるにせよ、基本的には妥当と考える。(専修大学名誉教授)

➡ふるさと納税の顛末記 ①(11月27日付)はこちら