【コラム・山口京子】今の社会は、商品やサービスを購入して、その商品やサービスを消費して暮らしを成り立たせています。そして、広告の誘引力はとても大きいものがあります。みなさんは、広告の文句にひかれて商品を購入したものの、実物とイメージの違いに落胆したことはありませんか。

消費者としてトラブルに遭わないための知識を得ようと、消費者講座に参加しました。2022年の消費者白書によると、21年の消費生活相談件数は85万件にもなっていました。これは相談があった件数なので、諦めてしまった人たちがいることを踏まえると、かなりのトラブルがあるのではないかと推測されます。

泣き寝入りしないためには、きちんと契約について知ること。契約に際しての規約や約款を確認すること。そもそも、その契約が自分に必要な契約なのか、じっくり考えること。こういったチェックが必要です。どの広告も「今すぐに」と呼び掛けますが、そういう宣伝こそ要注意だと思います。

私たちの暮らしのルールは民法が基本になっています。民法は対等な私人間の関係を前堤にした体系です。しかし、売る側の人たちと私たち消費者の間には、情報の質・量、交渉力などで大きな差があります。その差を前提に、売買の是正を考えたルールを作らないと、公正な取引はできないでしょう。

消費者契約法と特定商取引法を学ぶ

その格差を是正するためのルールが、消費者関連法といわれる法律です。講座では特に、消費者契約法と特定商取引法を学びました。消費者契約も契約ですから、民法の契約を基本にしています。その上で、消費者契約の特殊性から、これら2つの法律ができたということです。

消費者契約法には3つの柱があります。1つは、契約の勧誘段階の規制で誤認類型と困惑類型をあげ、該当すれば取り消しができます。2つ目は、不当な契約条項を無効とするもので、実際にどういうことが無効になるのかを定義しています。3つ目は、消費者被害に遭ったときなどに、被害者である消費者に代わって消費者団体に訴訟する権利を認めたもので、消費者団体訴訟制度と呼ばれます。

特定商取引法は取引形態を7つに類型化し、それぞれの特徴に応じた規制や民事ルールを整理しています。みなさんは「クーリングオフ制度」という言葉を聞かれたことがあるでしょうか。頭を冷やしてじっくり考える期間を保障し、その結果いらないと判断したら、無条件に契約を撤回、解除できる制度です。

特定商取引法では、通信販売を除く6つの取引に適用があります。また通信販売では、返品特約の明記が義務づけられています。県内でも様々な消費者講座があると思います。みなさんもぜひ参加してほしいです。(消費生活アドバイザー)