【コラム・先﨑千尋】茨城の冬の風物詩はなんといっても干し芋づくりだ。寒風にさらされ、日の光を浴びた干し芋をこたつでお茶を飲みながら口にする。のどかな感じがする。もっとも最近では、天日乾燥は少なく、ほとんどが機械による人工乾燥になっているので、昔ながらの風景は少なくなっている。

今月13、14日には、ひたちなか市で2年ぶりの干し芋品評会が開かれ、干し芋ファンの人気を呼んでいる。その干し芋、最近は見た目がきれいで、軟らかめが好まれ、昔からの作り手は「これは干し芋ではない」と不満たらたらだ。

その干し芋の原料であるサツマイモは、3月になれば畑にイモを伏せるなど今年の準備に取りかかる。大体は、昨年収穫したイモから良質のものを選び種イモとするが、今年は今までと大きく事情が違う。

それは、昨年の国会で種苗法が改正され、つくば市にある農研機構などが育成し、登録した品種を対象に、農家が作ったものの一部を育てる自家増殖を原則禁止することになったからだ。この改正は、登録品種の海外への流出を防止するのがねらいだと国は説明している。

背景には、ぶどうのシャインマスカットやサクランボの紅秀峰(べにしゅうほう)などが大量に中国、韓国、オーストラリアなどに流出していることがある。サツマイモでは、人気が高い干し芋用の紅はるかが同じように海外に流出している。中国でのシャインマスカットの生産は、国のデータでは、栽培面積が日本の30倍以上、韓国でも日本の栽培面積よりも多い(2018~2020年)。

この種苗法の改正によって、生産農家が自家で苗を採る時にどうすればいいのか。これまでだったら、手続きは要らないし、カネもかからない。

農家にとっては一大事なのに

4月からは、稲や麦類、大豆、ソバなどは許諾の手続きは要らない。サツマイモ、イチゴ、バレイショ、茶は無償だが、手続きが必要となり、ブドウ、柑橘類、柿、クリ、リンゴなどの果樹類は有償で手続きが必要となる。

サツマイモでみれば、紅あずまや泉13号などの古い品種は手続きが不要だが、紅はるかやクイックスイートなどは該当する。許諾の場合、第三者に譲渡しない、海外に持ち出さないなどの条件が付く。許諾が必要な上に、直売所などで苗を売ることもできなくなる。種苗店で買えば、当然高くなる。

こうした動きは農家にとっては一大事なのだが、何人かの干し芋生産者にこの話をしたら、そういうことは知らないと言っていた。行政やひたちなか市の干し芋対策協議会、農協からは何の情報も流されていないようだ。

農研機構は国の機関だ。育種などは当然税金で行われてきた。それを、いまさら許諾申請、有償などとはおかしな話、ふざけた話ではないか。海外流出が問題だというなら、それはそれらの国で品種登録すれば済むことだ。問題のすり替えでしかない。違反すれば刑事罰ということも聞いているが、それなら農家に周知徹底をしなければなるまい。

それなのに、大部分の農家はそのことを知らないでいる。この国のやることとは思えないのんびりした話だ。4月からの農村での混乱が目に見えるようだ。(元瓜連町長)