【コラム・堀越智也】コラムのタイトルを法律日記と謳っておきながら、新型コロナと法律の話を避けて通ることは許されないだろうという思いがありながら、本音はできれば避けたいところである。というのも、判例の集積がないだけに、結論が明確でないことが多々あるからだ。

それでも、勇敢な僕はそこに切り込んでいくことにした。そこに多くの人々の心配があるし、自分自身、気を付けなければならないと思うことがあるためである。

御多分に洩れず、流行りに任せてZOOM飲み会をしてみたりする。ZOOMの利用もセキュリティーなどを考えると十分な注意が必要なのだが、その点はここでは触れないことにする。そのZOOMでwithコロナでの法律問題についてよく聞かれるのが、従業員の解雇の問題や賃料の問題である。

解雇するには、正当な理由がなければならない。また、リストラを理由に整理解雇をすることがあるが、その場合でも人員削減の必要性などいくつかの条件を充たさなければならない。正当な理由や必要性の判断をする際、いつ終息するか分からないコロナについてどのような考慮をすべきかは、非常に難しいところである。ただ、売り上げが下がったというだけでは、解雇は難しく、その他具体的な事情を考える必要がある。

ZOOM利用で気を付けたいこと

ところで、ZOOMを利用していると、まずは便利さに気を取られてしまう。お店で飲み会をしていたら、パソコンで仕事をしながらというわけにはいかないが、ZOOM飲み会なら、こそこそパソコンでネットを見たりしていても気づかれない。

また、職場にいれば、資料や本などもすぐに取り出せて便利である。ただ、これが大勢の会議やセミナーという形式になったときに、資料を複製して参加者が見られるようにしたり、音楽を流したりということを、気軽さと便利さゆえに安易にしてしまう可能性があるだろうと感じた。その際、著作権侵害には十分に気を付けて、せっかくの便利さや楽しさを台無しにしないようにしたいものだ。

SNSが流行り始めたころ、僕もSNSを真っ先に利用し、多くの仲間ができて喜んでいた矢先、仲間が気づかないうちに著作権を含めたいろいろな法律問題に触れていることに気づき、襟を正したことがある。SNSやZOOMなどの普及により、アウトプットが容易になる反面、法律問題になる危険もあるので、十分に気を付けて、便利さや楽しさに水を差さないようにしたい。(弁護士)