【コラム・浦本弘海】

Q:たとえば100万円を請求する裁判を起こして勝訴した場合、それでも相手方がお金を払ってくれないときは、裁判所(や国家)が取り立ててくれるのですか?

A:くれません。

それはそうでしょ、と思われた方→今回のコラムはパスでよろしいかと。

えっそうなの? それじゃあ、どうしたら? という方→ぜひ下記をご覧ください。

ふつう裁判と言った場合は民事訴訟と刑事訴訟を指します。刑事訴訟は、犯罪の犯人だと疑われている人(被告人)が有罪か無罪かや、有罪の場合の刑罰を決める手続きです。法廷物のドラマなどでイメージがおありかと思います。

民事訴訟は、私人間の紛争を解決するための手続です。たとえば知り合いにお金を返したけれど返してくれないので、お金を払ってほしいときなどが挙げられます。

今回、(めでたく)被告は、原告に対し、金100万円を支払えとの(勝訴)判決を得たとしましょう。裁判には勝ったけど、相手方がお金を払ってくれなかったら? というのが今回のテーマです。

裁判に勝ってもそれで終わりではない

「被告は、原告に対し、金100万円を支払え」という判決は、ある意味、国家が「原告には被告に100万円を請求できる法的な権利があるね」と認めたということにすぎません。つまり、100万円を請求できると思っている人にとっては、当たり前のことが認められただけなのです。

とは言っても、裁判所(や国家)は本当に請求できる権利があるかわかりませんので、権利義務の有無を確定する手続きが必要になります。そのひとつが民事裁判です。

「被告は、原告に対し、金100万円を支払え」という判決は、権利義務の有無を確定しただけで、裁判所(や国家)はべつに被告から100万円を取り立てて原告に支払ってはくれません。

それじゃあ、相手方が払ってくれなかったらどうするの? せっかく裁判までしたんだし…。

そこで登場するのが強制執行。判決の内容を強制する手続きです。差し押さえや不動産の競売という言葉をご存じではないでしょうか。裁判には勝ったけど、相手が判決にしたがってくれないときは、強制執行を検討することになります。これにより銀行口座を差し押さえたり、相手方所有の不動産を売却したりします。

なお、強制執行には裁判所の費用も(弁護士に依頼すれば)弁護士費用も別途かかります。

ところで、相手方に財産がなかったら? なんとなくお気づきかもしれませんが、ないものは取れません…。一般に弁護士は裁判を起こす前に相手方からの回収見込みを検討しますし、場合によっては裁判に勝ったとしても費用倒れに終わる可能性があることを説明します。

裁判に勝てば(必ずしも)それで終わりではないという世知辛いお話でした。(弁護士)

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