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日時:
2021年5月3日 @ 10:00 AM – 6:00 PM
2021-05-03T10:00:00+09:00
2021-05-03T18:00:00+09:00
場所:
茨城労働相談センター
日本、〒300-0033 茨城県土浦市川口1丁目3−117
日本、〒300-0033 茨城県土浦市川口1丁目3−117
お問い合わせ:
茨城労働相談センター
029ー827-1213
「同一労働・同一賃金」が定められたにも関わらず、いまだ待遇改善で悩んでいる非正規労働者が多いことから、茨城労働相談センター(土浦市、羽生光雄理事長)は、非正規労働者の待遇格差ホットラインを開設し、電話相談に無料で応じる。
働き方関連法で2020年4月、「パートタイム・有期雇用労働法」が大企業で施行された。今年4月からは中小企業にも適用された。
同法の同一労働・同一賃金が中小企業にも適用されたことで、雇用主は、社会の賃金や福利厚生などの待遇について、正社員と違いがあるかどうか確認を行い、不合理な差がある時は改善を図る必要がある。
電話相談では、「通勤手当が支給されない」「同じ仕事をしているのに給与に差がある」など、待遇改善で困惑したり、不満をもつ非正規労働者の相談に応じる。
▽相談期間 5月1日~31日の午前10時~午後6時
▽ホットラインは電話029ー827-1213