【鈴木宏子】昨年10月投開票が行われたつくば市議選で「勝手につくば大使」が通称として認められたのは違法だとして、同市民らが当選無効を申し立てた問題で、県選管は2月26日付で、申し立てを棄却する裁決を出した。
裁決によると、電子メール等において「勝手につくば大使」などと呼ばれており、本名に代わるものとして広く通用していることが認められるとしている。
一方、「勝手につくば大使」は本名と併記する形で使用されている場合が見受けられることから「(認定にあたって市選管は)資料の追加提示を求めるなど、事実確認をより慎重に行うべきであったことは否定できない」としながら、「選挙長がその裁量の範囲内で総合的に判断した」ものだとして、「(公選法施行令の)規定に違反しているとはいえない」などとしている。
通称認定の在り方については「立候補届出に際して提出される各種の資料から、選挙が行われる区域の全般にわたって、戸籍簿に記載された氏名(本名)がほとんど使用されておらず、本名に代わって、申請があった呼称が広く使用されていると認められている場合に限り、当該呼称を通称として認定すべきであるとされている」とし、「この認定は困難を伴うが、実務上は候補者本人からの説明に加え、公の機関の発行した書類、手紙またははがき等の親書、名刺、著書その他その人の社会関係を広くながめてみて、その人の呼称として通用している実績を示すものを資料として提出させ、それらを判断材料として総合的にみて認定せざるを得ない」などとしている。
「勝手につくば大使」の通称認定をめぐっては、市民らが昨年11月9日、市選管に異議を申し出たが、市選管は12月7日に棄却した。市民らは12月28日に県選管に対し、市選管の決定を取り消すよう求めていた。
県選管の裁決に不服がある場合は、30日以内に東京高裁に訴えを起こすことができる。