【山崎実】4月1日から施行予定の県交通安全条例の一部改正案について、県生活文化課は18日まで、パブリックコメント(意見募集)を実施している。
自転車の死亡事故が例年、交通死亡事故全体の1割強を占め、全国平均より高い傾向にあること、昨年6月、つくば市の歩道で大学生が乗った自転車が歩行者をはねて死亡させる事故が発生したことなど、特に利用者の安全確保対策に主眼を置き、改定する。
具体的には、自転車の安全な利用を図るため、「県民及び事業者」「自転車を利用する者」「自転車を販売する者」「県」の、それぞれの責務について規定を追加する。
中でも、自転車利用者、販売者、県は、自転車損害賠償保険等への加入を積極的に促進すべきことを盛り込んでいる。しかし、同保険は任意保険のため実態把握が困難。加えて条例改正案には何らの警告や罰則規定はない。
改正案では、県民や事業者が交通安全に対する関心を高めるため、毎月1日を「交通安全の日」とすることを定めている。
自転車活用推進法の施行(2017年5月)、自転車活用推進計画の閣議決定(18年6月)を受け、自転車利用者の増加に伴う交通事故が懸念される中で、条例改正が一定の歯止めになり得るのかどうかは、なお不透明な状況だ。
◆パブリックコメントに関する資料の閲覧場所は、県庁12階県民生活環境部生活文化課安全なまちづくり推進室や土浦合同庁舎など。提出は郵送かファクス、電子メールで同推進室まで。seibun6@pref.ibaraki.lg.jp