つくば市は5日、国民健康保険に加入している被保険者11人から、保険料計22万4200円を過大徴収していたことが分かったと発表した。所得税や住民税の修正申告に伴い、国保の保険料をさかのぼって変更する事務処理に誤りがあったのが原因。市は11人に対し返還手続きを進めるとしている。
市国民健康保険課によると11人は、市が国保税を年金などから天引きしている人のうち、2012年度から20年度までの保険料について、変更があった人など。
同市では、国保の保険料を年金などから天引きする「特別徴収」の納付期限が5月10日、口座振替などで納付する「普通徴収」の期限が7月末となっている。一方、国保の保険料は地方税法の定めにより、納付期限の翌日から最大で過去3年間までしか、さかのぼって金額を変更することができない。
市は、対象年度の3年後の15年4月から23年7月までの間、特別徴収の納付期限を普通徴収と同じ7月末として一律に処理したため、本来、特別徴収の保険料を変更できる期間は5月10日までとなるが、納付期限翌日の5月11日から7月までの分も増額変更し過大徴収してしまったとしている。
同様の過大徴収は全国各地の市町村で発生している。昨年11月、県から市に情報提供があり、確認したところ同市でも過大徴収があることが分かった。
再発防止策として市は、国保税に関する国や県からの通知を改めて見直すと共に、さかのぼって保険料の変更がある場合は国保の事務処理システムに注意喚起を表示するなどの機能を付加するとしている。