木曜日, 1月 1, 2026
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土浦初の介護医療院 協同病院跡地に1日開院 計138床

土浦市真鍋新町の土浦協同病院跡地に、つくばセントラル病院(牛久市)などを運営する社会医療法人若竹会(竹島徹理事長)が11月1日、合計138床の医療・介護の複合施設を開院させる。「土浦リハビリテーション病院 介護医療院」(岩﨑信明院長)で、要介護者に対し、同一施設内で医療と介護を一体的に提供する介護医療院は、つくば・土浦地域で初の開設となる。

若竹会運営、都和病院は廃院

新病院は29日、土浦市長ら関係者を招いての竣工式の後、30日まで医療・介護関係者に施設を公開する内覧会を行った。ケアマネジャーなど多数が参加した。同法人は、同市西並木町で運営する都和病院を31日で廃止、1日朝に入院患者35人を転院させ、開院を迎える。

救急医療協力病院として外来診療に当たるほか、入院は回復期リハビリテーション病棟(34床)と地域包括ケア病床(8床)で受け入れる。介護医療院は96床とし、要介護高齢者の長期療養と生活の施設になる。

介護医療院は、2018年4月の介護保険法などの改正法施行で新たに法定化された。これまで県内に7施設できたが、いずれも介護療養病床・医療療養型病床などから転換したもので、新設は初めてという。医療保険ではなく介護保険の適用を受けるため、市町村は財政圧迫の懸念から容易に取り組めなかった。

土浦市は、第8次老人福祉計画と介護保険事業計画で、介護医療院の整備を位置付け、事業者を募集していた。老朽化した都和病院の移転先に協同病院の跡地利用を目論んでいた同法人が応募し、検討委を経て市が認めた。

介護医療院のベッド回りはプライバシーの確保から、カーテンではなくパーテーションや家具による間仕切りがされ、広めのスペースが確保されている

要介護者に対し適宜、医師と看護師らの医療介入が施されるのが介護医療院。「いつまでも入っていられる施設とも言える。在宅生活復帰をめざしじっくりリハビリテーションに取り組める一方、ここを終の棲家(ついのすみか)とするターミナルケア(終末期医療)機能も果たすことになり、実際の利用は二極化したものになるのではないか。いずれにしても快適な環境を提供したい」(岩﨑院長)としている。

土浦協同病院は、2016年3月に土浦市おおつ野に新築移転。若竹会は今回の土地に隣接する協同病院がんセンター跡の建物を先に取得し、18年2月から「介護老人保健施設セントラル土浦」(100床)を運営している。今回は敷地面積1万553平方メートルの跡地と、16年の移転以降残っていた旧救急センターの建物を取得。昨年10月から増改築工事を行っていた。

同法人によれば、1989年竣工の同建物は「基礎や耐震構造などしっかりしており、駆体をそっくり利活用する形で、短期間で工事できた」という。鉄筋鉄骨コンクリート造(地下1階、地上6階建て、延床面積6940平方メートル)の建物は、1階に外来受付と人工透析(30台)が置かれ、2階には都和病院が引っ越しする形で入り、42床の回復期リハ病床となる。3階にリハビリテーションセンター、4~6階に介護医療院が配置された。先行の老健施設とは地下通路で結ばれる。

土浦リハビリテーション病院 介護医療院の岩﨑信明院長

外来診療は11月7日から開始。診療科目は内科、泌尿器科、整形外科、小児科、リハビリテーション科。医師やスタッフ約180人の陣容を整え、春からつくばセントラル病院、都和病院などで経験を積み、開院に備えてきた。院長には、県立医療大学付属病院で院長を務めた岩﨑信明さん(63)が就いた。小児神経科とリハビリテーション科の専門医で自ら診察に当たる。(相澤冬樹)

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あけましておめでとうございます【吾妻カガミ】214

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不適切な事務 新たに4点 つくば市生活保護行政 県監査で指摘

生活保護行政をめぐり茨城県福祉部が今年度実施した一般監査で、つくば市に対し、新たに4点の不適切な事務を指摘し、市に改善を求めていたことが情報開示請求で分かった。 つくば市の生活保護行政をめぐっては、誤認定や過支給など不適正な事務処理が2024年度に相次いで明らかになり、市は今年6月、実態調査の結果と再発防止策を記した報告書をまとめたばかり。報告書の調査は十分だったのかが問われる。 県の監査結果は今年8月に市に通知され、市福祉部は9月に改善報告書を県に提出した。市は4点の指摘事項をいずれも認め、県に改善に向けた取り組みを報告している。 問われる再発防止策の実効性 不適切だと指摘を受けた4点のうちの一つは、2024年度に発覚した障害者加算の誤認定の後処理をめぐるもの。県の監査で「自立更生費の検討過程について記録が不十分な事例」があり不適切だなどと指摘された。 市は、誤認定により生じた過支給分の返還を生活保護受給者に求めるにあたり、一部の受給者について、過支給分から「自立更生費」を差し引いた上で返還を求めた。自立更生費とは、受給者が就労や健康回復など日常生活や社会生活上の自立を目指すために必要な費用で、家電の買い替え、資格取得の学費、就労に必要な衣服の購入費、住宅の修繕費などが認められる。 6月の報告書で市福祉部は、誤認定をめぐる再発防止策として「今後の誤認定を防止するため、法令を再確認し、チェックリスト、フローチャートの作成を行い」「法令と根拠資料を突合し、要件の確認を徹底していく」など、自ら再発防止策を掲げていたにもかかわらず、県から指摘を受けた。 県の指摘に対し市は「ケース診断会議で自立更生費の詳細な検討は行っていたものの、記録についての認識不足により検討過程の記録が不十分だった」と県に回答しており、6月の報告書で自らまとめた再発防止策の実効性が問われた形だ。 自立更生費に清涼飲料水121万円 一方、市が誤認定の後処理をするにあたり、具体的に何を自立更生費と認め、返還金から控除したかが、情報公開された資料で一部明らかになった。返還に関する資料に自立更生費として「清涼飲料水代121万750円」「電動自転車12万円」「貸し倉庫利用料10万6244円」などが記されており、生活保護に詳しい関係者によると、通常は認められることが難しい内容だという。 自立更生費として控除したのは最大で過去5年分という。詳細は明らかにされてないが、121万円の清涼飲料水の場合、仮に1本150円と計算すると8071本分、1日当たり4.4本に相当し、5年間にわたって毎日、150円の清涼飲料水を4.4本を飲み続けた額に相当する。この点について市社会福祉課は、医師に病状調査し決定したなどとし、対象者の生活状況や病状によって必要かどうか個別に検討した結果であり、適正だったとする。 不適切な診断料500件超 監査での県の指摘事項はほかに①生活保護受給申請者の親、きょうだい、配偶者などに経済的に援助する力がないかを調査する扶養能力調査が適正に実施されていない事例があった、②受給者の収入の課税調査について、遅くとも8月分の保護費に反映するとされているにもかかわらず、課税調査の完了が9月となっている事例があった、③障害年金の受給を申請する際に必要となる診断書料の支給手順について、本来、市が検診命令を出し、医療機関からの請求を受けて、市が医療機関に支払うべきところ、申請者が医療機関に診断書料を払い、市が申請者に支給していたなど、国の通知に基づかない不適切な診断書料の支給が2019年度から5年間で500件を超過していたことが新たに認められたーなど。 ③500件を超える不適切な診断書料の支給について市社会福祉課は「県には以前から運用誤りの報告をしていた」などとして、県に監査結果通知の訂正を求めていたが、県は「見解は変わらない」としている。市によると、不適切な診断書料の支給は550件225万1350円分で、国に返還する必要はないとしている。(鈴木宏子)

認知症の理解《メディカル知恵袋》13

【コラム・廣木昌彦】認知症は誰もが発症する可能性のある大変身近な脳の病気です。「考える」「認識する」「記憶する」などの脳の機能が、病気やけがなどで悪化して、日常のさまざまなことに助けが必要な状態をいいます。認知症の最大のリスクは加齢で、超高齢化が進んでいる日本では、2025年には認知症の患者は最大で730万人で、65歳以上の高齢者の5人に1人に達すると厚生労働省の調査で推計されています。症状が進むと家族や社会の問題へとつながるため、一人ひとりが認知症を自分自身の問題として正しく理解しておくことが大切です。 加齢と認知症:物忘れの違い うつ病などの精神科の疾患や多くの高齢者に見られる加齢による物忘れは認知症ではありません。加齢による物忘れと認知症による物忘れは以下のように違います(表1)。 認知症の原因 認知症の原因となる疾患は、アルツハイマー病(アルツハイマー型認知症)、レビー小体病(レビー小体型認知症)、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害の3つが大半を占めます(図1)。アルツハイマー病とレビー小体病は脳の神経細胞が緩徐(かんじょ)に変性し脱落していく病態です。アルツハイマー病は認知症の最も頻度の高い原因で、脳にアミロイドβという特殊なたんぱく質がたまり、それが神経細胞を破壊して、認知症の症状を出現させる病気です。 レビー小体病は脳の神経細胞にレビー小体という異常なタンパク質がたまることで、認知機能が低下する病気です。レビー小体型認知症は運動機能が低下するパーキンソン病と病態が共通することが分かっています。脳梗塞や脳出血に関連した認知症は血管性認知症と言われ、血管の閉塞(脳梗塞)や破綻(脳出血)により脳組織が破壊されることにより生じます。脳のさまざまな場所に起こり得る病態ですので、脳の機能障害もさまざまで、「まだら認知症」といわれています。 認知症の診断 認知症の診断は、日常生活や職場の様子などの問診が重要なため、診察時にはご家族に同席していただきます。認知機能低下の評価として、質問に答えていく形式の検査を行います。さらに血液検査と頭部CTまたはMRI検査を行うことで、根本的治療が可能であるビタミンB欠乏症、甲状腺機能低下症、正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫などが診断され、血管性認知症は通常、頭部MRIで診断されます。 これらの疾患が該当しない場合は、頭部CTまたはMRIで脳の萎縮(やせ)や脳梗塞、脳出血などについてさらに詳しく評価し、その結果アルツハイマー型認知症またはレビー小体型認知症が疑われる場合は、最終診断のために脳血流スペクト検査に進みます(図2)。この検査は脳の機能を画像化および定量化するものです。レビー小体型認知症の診断のためには、必要に応じて「MIBG心筋シンチ検査」「DATスペクト検査」という検査を追加します。 認知症の治療 現在のところ認知症を治癒させるものはありません。アルツハイマー型およびレビー小体型認知症に対しては進行を止めることは困難ですが、薬物治療で進行を遅らせることは可能です。現在日本では、アルツハイマー型およびレビー小体型認知症に対して、進行の抑制を目的としたいくつかの内服薬と貼付薬および注射薬が保険適応となっています。また近年、アルツハイマー型認知症に対し、「レケンビ」「ケンサラ」という2つの点滴製剤が保険収載されました。 どちらの薬剤も進行を遅らせる効能ですが、アルツハイマー病の原因とされる脳内にたまったアミロイドβを除去する作用があり、大変注目されています。この治療を実施するためには、施設と医師の要件が定められており、茨城県でもいくつかの限られた病院のみ治療実施が可能です。 さらに薬価が高く、患者さんの自己負担費用が、年間10数万円から100万円程度となることが問題ですが、「レケンビ」は今後薬価が引き下がる予定であり、自己負担が軽減されることが見込まれています。血管性認知症も根本的な治療はありませんが、進行予防は可能です。高血圧や糖尿病などの血管危険因子のコントロールや抗血栓薬の内服などで脳梗塞や脳出血の再発を予防することが重要です。 認知症疾患医療センター 認知症は経過とともに、せん妄、抑うつ、興奮、焦燥などの精神症状(心理行動症状)が伴い、介護者または家族に大きな負担となります。しかし、このような症状は適切な内服薬で安定させることが十分可能ですので、担当医師に適切にその状態を伝えることが重要です。 そして認知症の患者さんは、自動車の運転、徘徊(はいかい)や行方不明、虐待、詐欺などの被害、自宅のゴミ屋敷化など、さまざまな問題があり、これらの対策として介護保険サービスが活用されています。介護保険サービスは、主治医、社会福祉士、ケアマネジャー、保健師を含め包括的に支援に取り組む地域包括支援センターで相談することができます。また、認知症の医療相談や診察に応じる認知症疾患医療センターが各地域に設置されています。 当院はこのような介護と医療のシステムを十分利用し、患者さんを取り巻く問題を解決してまいります。(筑波メディカルセンター病院 脳神経内科 専門部長)