水曜日, 1月 21, 2026
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国連・安保理 改革が必要に 《雑記録》35

【コラム・瀧田薫】国連安全保障理事会(安保理)・常任理事国であるロシアがウクライナに侵攻した。明らかに国連憲章違反である。しかし、安保理はこれをとがめることができなかった。安保理の機能不全、この問題は今に始まったことではない。過去、何度も改革の必要が指摘されてきたが、常任理事国側の抵抗にあって実現していない。

イラク戦争時、米国が主導して安保理決議に基づく多国籍軍を編成した事例があったが、今回の対象国はイラクではなく、安保理常任理事国のロシアである。そこで、安保理決議を経ずに米軍主導の多国籍軍を編成する策も検討されたが、バイデン米大統領が第3次世界大戦の可能性を否定できないとして回避した経緯がある。

ところで、4月26日、国連総会に安保理改革案が提案された。その内容は、「安保理で常任理事国が拒否権を行使した場合、総会において拒否の理由について説明する責任を負わせる」というものだ。リヒテンシュタインが主導して起草し、米英仏のほか日本やドイツ、ウクライナなど、国連加盟国193カ国中80カ国以上が共同提案国に名を連ねた。

一方、ロシアや中国はこれに加わらなかった。総会での採択では、提案に対する投票を求める声は上がらず、総会の総意として採択され成案となった。決議の具体的内容は、常任理事国が拒否権を行使した場合、国連総会議長に対し、総会を招集し、拒否権を行使した国に説明を求めること、同時に安保理に状況報告文を提出するよう呼びかけることを義務付けるというものであった。

残念なことに、総会に出席して理由を説明するか否かは、拒否権を発動した国の判断に委ねられるという不徹底なものであり、実効のあるものとは到底思えない。

常任理事国が他国に武力侵攻するとは!

これに対して、今後の安保理改革の手掛かりになりそうな動きもあった。非常任理事国のノルウェーは「安保理におけるロシア非難決議に際して、ロシアは棄権すべきだった」と発言し、その論拠が国連憲章第27条にあることを示した。実は、第27条には「紛争当事国は投票を棄権しなければならない」との規定がある。これを素直に読めば、今回のロシアに該当するはずであった。ただし、これまで、この第27条が発動された事例はない。

もともと、安保理において、常任理事国が武力をもって他国に侵攻すること自体が想定されていなかった。今回のロシアによる武力侵攻はその例外が実際に発生したということであり、その意味で、安保理の機能不全、ひいては国連の制度疲労が極限に達したということになる。

これまで、日本政府はドイツ政府と連携して、「常任理事国の枠の拡大」を主張し続けてきたが実現していない。今回、ノルウェーの提案を積極的に支持するとともに、「準常任理事国」を創設する選択肢を議論の俎上(そじょう)に乗せるなど、積極的に動くべきであろう。国連憲章に通底する憲法を保持する国として、日本ほど国連を立て直す役割にふさわしい国はない。(茨城キリスト教大学名誉教授)

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