厚労省茨城労働局はこのほど、2020年度の個別労働紛争解決制度(※メモ)の施行状況をまとめた。同労働局及び県内8カ所の労働基準監督署管内に設置している総合労働相談コーナーで専門の相談員が対応する総合労働相談件数は2万4433件(前年度比15.4%増)で過去10年間では最多となった。
うち弁護士など労働問題の専門家が紛争当事者間に入って紛争を解決する民事上の個別労働紛争相談件数は5723件(同8%増)、助言・指導申出件数は204件(同14%増)、あっせん申請件数は137件(同4.2%増)だった。
特に注目されるのは、民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導の申し出件数、あっせん申請件数のすべてで「いじめ・嫌がらせ」がトップだったことだ。個別労働紛争相談件数では2225件でトップ、助言・指導では76件、あっせん申請では64件といずれもトップだった。
「いじめ・嫌がらせ」のあっせん事例では、▽上司から非難、罵声を浴びせられ体調不良から精神的に限界となり退職を余儀なくされ慰謝料の支払いを求めたいとあっせんを申請▽事業主に対し、人員削減のために行う整理解雇についても労働契約法に基づく解雇権乱用法理が適用され、裁判例などを説明。被申請人に譲歩の余地を確認し解決金50万円を支払うことで合意したーなどの例証がある。
茨城労働局は「総合労働相談コーナーに寄らせれる労働相談に適切に対応し、引き続き個別労働紛争の未然防止と迅速な解決に取り組んでいく」としている。(山崎実)
◆個別労働紛争の相談に関する問い合わせは茨城労働局雇用環境・均等室(電話029ー277-8295)
※メモ【個別労働紛争解決制度】
職場などのトラブルの解決を国がサポートする制度。労働紛争を裁判で解決しようとすると時間や費用がかかってしまうことから、個別労働関係紛争解決促進法が制定され、簡易で迅速に解決するための仕組みができた。①各都道府県にある労働局の総合労働相談コーナーによる相談②同労働局長による助言・指導③紛争調整委員会によるあっせん-の3つの紛争解決制度がある。相談費用は無料、秘密は厳守される。労働者、事業主どちらからでも相談できる。