火曜日, 6月 18, 2024
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国の落ち度一部認める 9人に3900万円賠償命令 常総水害、水戸地裁で判決

2015年9月の鬼怒川水害で、住民が甚大な浸水被害に遭ったのは国交省の河川管理に落ち度があったためだなどとして、常総市の住民32人が国を相手取って約3億5800万円の損害賠償を求めた国家賠償訴訟の判決が22日、水戸地裁で出された。阿部雅彦裁判長は、国の河川管理の落ち度を一部認め、国に対し、住民9人に約3900万円の損害賠償を支払うよう命じる判決を出した。

争点として①砂丘林による自然堤防が掘削され太陽光発電パネルが設置された場所から水があふれ出た若宮戸地区について、国が砂丘林を河川区域に指定しなかったのは河川管理に落ち度があったのか②堤防が決壊した上三坂地区について、堤防の高さが低かったのに他の地区に優先して改修しなかったのは、国の河川管理に落ち度があったのかなどが争われた。

判決は、若宮戸地区の砂丘林について、国は砂丘があることを根拠に安全性が備わっていると扱っていたのだから、砂丘を河川区域に指定することを怠ったのは国の河川管理に落ち度があったとし、住民側の主張をほぼ認め、若宮戸地区住民の家屋や家財などの被害に対し損害賠償を命じた。

一方、もう一つの争点である上三坂地区の堤防決壊について、判決は、堤防の高さだけでなく堤防幅も含めた評価を行う必要があるなどとし、「国の改修計画が格別不合理であるということはできない」などとして、国の落ち度を認めなかった。

全国に勇気与える判決

住民側の只野靖弁護士は判決について「当初から人災だと言われ続けてきた被害が、一部かもしれないが(損害賠償を)認められたことは、裁判所の優れた判断があったと思うし、原告32人が力を合わせてやってきたからこそと思う。水害訴訟のこれまでの判例の枠組みの中でも、河川管理者による瑕疵(かし)が認められる事例はひじょうにレアなケース。若宮戸(の砂丘林)を河川区域に指定しなかったのはだめだよと真正面から言ってくれたことは意義がある。全国に勇気を与える判決だったのではないか」と話した。一方、上三坂については「(若宮戸からの溢水による被害と、上三坂からの決壊による被害との)割合的な(損害賠償の)認定も十分可能だったのではないか」とした。

大木一俊弁護士は「晴れとは言えないが、土砂降りとも言えない判決だ」とし「(国の落ち度が認められなかった)上三坂は、周辺より堤防が低くて幅が狭くて洪水が起きやすいところで、本来、他の地点よりも早く堤防を改修すべきだったと主張したが、判決は、上三坂よりも安全度の低いところがあったのだから、著しく不合理とは言えないという理屈で河川管理に瑕疵はないという判断だった。(若宮戸と上三坂の)割合的な認定もあり得たがそれは採用しなかった。その点については高裁でも争う余地がある』と話した。

国交省は真摯に受け止めを

原告団共同代表の片倉一美さん(69)は「国の瑕疵を認めたことは歴史的」と評価し、「国の対応があまりにもひどかったから、何とか直せないかと原告が立ち上がった。国は、改修計画があったといえば自分たちは責任を問われることはないと確信しているようだった。国民に目が向いてないところを直したいと思った。毎年のように各地で水害が起きている。歴史的な判決が出たことに対し、国交省は真摯に受け止めて、危険なところから河川改修をやる方向に改めていただきたい」と強調した。さらに「水戸地裁で決着がつくとは思ってない。必ず最高裁まで進むと思っている。私たちは裁判に勝ち抜いて、鬼怒川が(水害訴訟の)判例だというところまでもっていきたい」と語った。

裁判で損害賠償が認められた若宮戸地区に住む高橋敏明さん(68)は「若宮戸については河川区域に指定しなかったことを全面的に認めていただき、主張通りの結果が得られた。若宮戸は上流で、上三坂は下流。若宮戸の水、上三坂の水に限らず、合流して水海道の方に襲い掛かった。上三坂の方も認めてもらいたかった」と悔しさをにじませた。(鈴木宏子)

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