【山崎実】「4月1日付けで雇用契約解除の通知を受けた。3月上旬からは自宅待機。その間は有給を使うように言われた。賃金はもらえないのか」―。連合茨城(水戸市)が今月4日から7日まで行った新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う緊急労働相談(第1弾)では、生活に直結した切実な声が寄せられた。
相談件数は27件で、相談者は正社員、パート、契約社員各7人など。相談内容は、会社都合の休業に対する賃金補償が9件、学校の休校に伴う賃金・有給休暇が5件、解雇の相談も2件あった。
具体的には「パートでスポーツ施設の清掃作業をしている。会社から『コロナの関係で3月いっぱい休みにする』と言われたが、賃金は補償されるのか」「契約社員としてスポーツジムのインストラクターをしている。ジムから文書で『コロナによる休館中は賃金の支払いはできない』と通告された。これでは生活ができない」
「契約社員として日給でスクールバスの介助員をしている。学校が休みになってしまった。雇用契約書には『休日は学校の休みに準ずる』とあるが、今回の場合は何ももらえないのか」「嘱託でスクールバスの運転手をしている。突然休校になったので仕事がなくなった」
「飲食店でアルバイトをしている。店長からキャンセルが続いているのでしばらく休んでほしいと言われた。生活もあるので困っている」ーなど、ほとんどが切羽詰まった相談ばかりだった。
連合茨城はこれらの実態を背景に、新型コロナウイルスに伴う休業を東日本大震災と同様に不可抗力とみるのか、会社都合なのか早急にはっきりさせることが必要だとし、政府に対し「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」に該当しない労働者に対する直接支給制度や、助成制度の創設を働き掛けるべきだと、県や厚労省茨城労働局に要請する方針だ。
31日まで緊急相談第2弾
連合茨城は31日まで緊急労働相談の第2弾を行う。時間は朝9時から夕方5時30分まで。フリーダイヤル0120-154-052。問い合わせは電話029-231-2020(連合茨城、担当・川城さおりさん)。
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