金曜日, 1月 2, 2026
ホームつくばつくバス 4月から大規模改編 停留所倍増 筑波・茎崎地区は支線や運賃補助

つくバス 4月から大規模改編 停留所倍増 筑波・茎崎地区は支線や運賃補助

【鈴木宏子】つくば市のコミュニティバス「つくバス」の運行が今年4月から大きく変わることが分かった。バス停が現在の111カ所から223カ所に倍増し、走行総延長距離が現在の7路線149㌔から9路線205㌔と1.4倍になる。ただし運行便数は334便から15%減り283便になる。高齢化率が高い筑波地区と茎崎地区では3年間の実証実験として新たにワゴン車を使った支線型バスの運行や路線バスの運賃補助などに取り組む。

公共交通の改編作業を進めてきた=2018年5月11日付け同5月16日付け=同市が18日、同市役所で開かれた第4回市公共交通活性化協議会で4月からの改編計画案を明らかにした。昨年10月、一部路線でルート変更などを実施した第1弾に続く第2弾の改編だ。2011年度に運行を循環型から直行型に変更しシャトル便を導入して以来、8年ぶりの大規模改編になるという。ただし運行経費は現在の年間約4億4600万円(17年度)より増える見通しだという。

バス停間隔は1㌔基準

バス停の間隔は、現在の平均約1.3㌔から1㌔程度に短くするほか、バスが運行しておらず空白地帯になっている市西部に、西部シャトル(上郷、島名・福田坪地区などとTX万博記念公園駅やみどりの駅とを接続)、上郷シャトル(現在の吉沼シャトル上郷便を分離)の2路線を新設する。

高齢化率が高い筑波地区は、10人乗りワゴン車4台を使って、集落と集落などをつなぐ4コースの支線型バスを初めて運行する。3年間の実証実験により、デマンド型タクシー(つくタク)利用者が支線型バスに利用転換できるかなどを検証する。

筑波地区を上回り市内で最も高齢化率が高い茎崎地区は、複数の住宅団地があり牛久駅方面に向かう生活圏があることから、現在運行している牛久駅行きの路線バス4路線で運賃補助を実施し、つくバスと同等の運賃(200円均一など)で乗車できるようにする。ほかに現在バスの運行がない富士見台などと牛久駅を結ぶ路線バスを新設する。こちらも3年間の実証実験で、効果を検証する。

ほかに、桜地区を経由してつくば駅と土浦駅を結ぶ路線バス「野田団地線」(上ノ室、土浦特別支援学校など経由)の運行が、朝夕の通勤時間に集中し日中の本数が少ないことから、3年間の実証実験として、日中の増便を実施する。

つくバスは11年度の改編時は年間61万9000人の利用者だったが、循環型から直行型への変更などにより、17年度は年間103万8000万人と利用者が1.6倍に増加した。一方、運行経費は4億4600万円(17年度)に対し2億600万円の運賃収入があり、差し引きで年間約2億4000万円を市が負担している。

つくタクも共通乗降場所が増加

つくタクの一部改編も4月から合わせて実施し、どのエリアからも行き来が可能になる病院や商業施設などの乗降場所(共通ポイント)を増やす。つくタクは利用者1人当たりの市の負担額が約2500円と高額なことが課題だが、利便性を高めることで1人当たりの市負担額を減らす狙いがあるという。

改編案は、市広報紙2月1日号で広報するほか、つくバスガイド2万部とつくタクガイド1万5000部を作成し公共施設や総合病院などで配布などする。2月中旬から下旬に市内6地区の交流センターで地区別説明会を開くほか、新たに支線型バスを導入する筑波地区と運賃補助などを実施する茎崎地区では特に住民の利用を促進するため、集落や住宅団地の集会所などでそれぞれ説明会を開催する。

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あけましておめでとうございます【吾妻カガミ】214

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不適切な事務 新たに4点 つくば市生活保護行政 県監査で指摘

生活保護行政をめぐり茨城県福祉部が今年度実施した一般監査で、つくば市に対し、新たに4点の不適切な事務を指摘し、市に改善を求めていたことが情報開示請求で分かった。 つくば市の生活保護行政をめぐっては、誤認定や過支給など不適正な事務処理が2024年度に相次いで明らかになり、市は今年6月、実態調査の結果と再発防止策を記した報告書をまとめたばかり。報告書の調査は十分だったのかが問われる。 県の監査結果は今年8月に市に通知され、市福祉部は9月に改善報告書を県に提出した。市は4点の指摘事項をいずれも認め、県に改善に向けた取り組みを報告している。 問われる再発防止策の実効性 不適切だと指摘を受けた4点のうちの一つは、2024年度に発覚した障害者加算の誤認定の後処理をめぐるもの。県の監査で「自立更生費の検討過程について記録が不十分な事例」があり不適切だなどと指摘された。 市は、誤認定により生じた過支給分の返還を生活保護受給者に求めるにあたり、一部の受給者について、過支給分から「自立更生費」を差し引いた上で返還を求めた。自立更生費とは、受給者が就労や健康回復など日常生活や社会生活上の自立を目指すために必要な費用で、家電の買い替え、資格取得の学費、就労に必要な衣服の購入費、住宅の修繕費などが認められる。 6月の報告書で市福祉部は、誤認定をめぐる再発防止策として「今後の誤認定を防止するため、法令を再確認し、チェックリスト、フローチャートの作成を行い」「法令と根拠資料を突合し、要件の確認を徹底していく」など、自ら再発防止策を掲げていたにもかかわらず、県から指摘を受けた。 県の指摘に対し市は「ケース診断会議で自立更生費の詳細な検討は行っていたものの、記録についての認識不足により検討過程の記録が不十分だった」と県に回答しており、6月の報告書で自らまとめた再発防止策の実効性が問われた形だ。 自立更生費に清涼飲料水121万円 一方、市が誤認定の後処理をするにあたり、具体的に何を自立更生費と認め、返還金から控除したかが、情報公開された資料で一部明らかになった。返還に関する資料に自立更生費として「清涼飲料水代121万750円」「電動自転車12万円」「貸し倉庫利用料10万6244円」などが記されており、生活保護に詳しい関係者によると、通常は認められることが難しい内容だという。 自立更生費として控除したのは最大で過去5年分という。詳細は明らかにされてないが、121万円の清涼飲料水の場合、仮に1本150円と計算すると8071本分、1日当たり4.4本に相当し、5年間にわたって毎日、150円の清涼飲料水を4.4本を飲み続けた額に相当する。この点について市社会福祉課は、医師に病状調査し決定したなどとし、対象者の生活状況や病状によって必要かどうか個別に検討した結果であり、適正だったとする。 不適切な診断料500件超 監査での県の指摘事項はほかに①生活保護受給申請者の親、きょうだい、配偶者などに経済的に援助する力がないかを調査する扶養能力調査が適正に実施されていない事例があった、②受給者の収入の課税調査について、遅くとも8月分の保護費に反映するとされているにもかかわらず、課税調査の完了が9月となっている事例があった、③障害年金の受給を申請する際に必要となる診断書料の支給手順について、本来、市が検診命令を出し、医療機関からの請求を受けて、市が医療機関に支払うべきところ、申請者が医療機関に診断書料を払い、市が申請者に支給していたなど、国の通知に基づかない不適切な診断書料の支給が2019年度から5年間で500件を超過していたことが新たに認められたーなど。 ③500件を超える不適切な診断書料の支給について市社会福祉課は「県には以前から運用誤りの報告をしていた」などとして、県に監査結果通知の訂正を求めていたが、県は「見解は変わらない」としている。市によると、不適切な診断書料の支給は550件225万1350円分で、国に返還する必要はないとしている。(鈴木宏子)