市町村が実施している「障害者相談支援事業」に対し、全国で消費税の未払いが発生している問題で、つくば市は14日、2018年度から23年度まで過去6年間の消費税780万6020円を、委託先の4事業者に支払っていなかったと発表した。市障害者地域支援室によると、同事業には消費税がかからないと市が誤認していたことが原因という。
今後、市は委託事業者に、修正申告できる過去5年間にさかのぼって18年度までの消費税を支払う。事業者は修正申告し税務署に未納分を納付する。延滞税については税額確定後、市が負担する。
同事業は、障害者福祉サービスの利用方法などについて相談に応じたり、必要な情報を提供する事業で、市は市内の民間4事業者に委託して実施している。23年度の委託費は2000万円ほどで、1事業者当たり平均約500万円。
2011年度までは非課税の事業だったが、12年に障害者総合支援法が施行され、同相談支援事業は消費税の課税対象になった。しかし市は引き続き非課税対象事業として扱っていた。
消費税未払いが全国で発生しているのを受けて国は昨年10月、同事業は消費税の課税対象であること、市町村が民間に委託する場合は委託料に消費税を加えた金額を支払うよう改めて通知した。国の通知を受け、つくば市も消費税未払いだったことが分かった。
通知を受けて市は、税務署に連絡し修正申告について説明を受け、委託4事業者に対し修正申告額の算出を依頼した。再発防止策として市は、国の通知や関係法令の確認を徹底したいとしている。