つくば市は8日、市観光推進課が事務局を務める「まつりつくば大会本部」(本部長・五十嵐立青つくば市長)が、消費税を納めなければならない課税対象事業者であるにもかかわらず、納めていなかったことが分かったとして、過去5年間にさかのぼり消費税13万800円を同日、税務署に納付したと発表した。
内訳は、2018年度分の消費税6万3700円と19年度分の6万7100円で、協賛金や出店負担金など収入分の消費税から、各参加団体への助成金やテント設置の委託料など支出分の消費税を差し引いた額など。20、21、22年度の3年間はコロナ禍により、まつりを中止または規模縮小したため課税対象範囲外だった。
市観光推進課によると原因は、協賛金を消費税がかからない寄付金とみていたこと、収入の消費税より支出の消費税の方が多かったことなどから、消費税の課税対象事業者ではないと判断していたため。
その後22年4月、市スポーツ振興課が事務局を務める「つくばマラソン実行委員会」(実行委員長・五十嵐立青つくば市長)が、課税対象事業者であるにもかかわらず消費税と源泉所得税を納めていなかったことが判明し税務署に納税(22年4月18日付)する事案があった。同様の事例について市役所内で調査を実施し、まつりつくば大会本部の税務処理について土浦税務署に資料を提出し協議したところ、同大会本部が消費税の課税対象事業者であることが分かったとしている。その際、協賛金については、パンフレット等に協賛事業者名が記載されることなどから、寄付金ではなく、消費税がかかる広告費であるなどと指摘があったとしている。
一方、消費税の延滞税と無申告加算税、まつり関係者への謝礼に対する源泉所得税などについては税務署と引き続き協議を実施している。法人税については、みなし法人扱いとなるが、まつり自体が収益事業ではないため課税対象外という。
再発防止策として市は「税務署からの指摘事項について庁内で周知徹底を図り、税務法令を遵守すると共に、適正な事務処理と再発防止に努めます」としている。市総務課によると、調査の結果、納税を怠った事例はつくばマラソンとまつりつくば以外にはないとしている。