月曜日, 12月 22, 2025
ホームつくば洞峰公園パークPFI事業に賛成?反対?【県議選'22つくば候補者アンケート】2

洞峰公園パークPFI事業に賛成?反対?【県議選’22つくば候補者アンケート】2


県議選つくば市区(定数5)に立候補した候補者8人へのアンケート調査2問目は、県営の都市公園、洞峰公園(同市二の宮)パークPFI事業について、各候補者の考えを聞いた。

洞峰公園にグランピング施設を整備する計画など、県が導入した洞峰公園パークPFI事業をめぐっては、五十嵐立青つくば市長が11月、パークPFI事業を止めて利用料金の値上げを採用すること、洞峰公園のあり方を議論する場として協議会を設置することを県に要望した。これに対し大井川和彦知事は今月1日の定例記者会見でいずれの要望も否定、グランピング施設などの整備に向けて、年明けにも建築許可に向けた事前協議を始めるとし、市が公園を管理するのであれば無償で譲渡すると表明するなど、二者択一を迫る(12月2日付)。

アンケート調査は1日の知事会見前に実施した。「県が導入した洞峰公園のパークPFI事業に対し、つくば市長がパークPFI事業を撤回し、代替案として利用料値上げを県に要望すると表明しています。グランピング施設やバーベキュー施設を整備するなど県が示すパークPFI事業に賛成ですか、反対ですか」と質問し、賛成、反対、どちらでもないの3つのいずれかに〇を付けてもらい、50字程度で理由を書いてもらった。

各候補者の回答は以下の通り。回答日はいずれも2日の告示前。

佐々木里加氏 反対
「車の往来も多い市街地にテントを張って寝泊まりすることにどの位の県民が賛成しているのか疑問。県民アンケートの質問内容等も開示すべき。グランピング施設を新設するなら筑波山周辺地域が適しているし筑波山周辺こそ活性化すべき」

宇野信子氏 反対
「洞峰公園は住宅地にあり、すでに多くの県民に利用されてにぎわっている。グランピングで宿泊、飲酒が行われると今の安全な環境が損なわれる」

ヘイズ・ジョン氏 どちらでもない
「グランピングとバーベキューを強行しても県にとっても市にとっても良いことではない。しかしPFI事業はその他にドックランやインクルーシブ遊具など魅力的な案がたくさん盛り込まれている。こちらも撤回となるのは残念。バーベキューとグランピングを除いた案で公園の魅力を最大化する方向で検討できないか」

塚本一也氏 どちらでもない
「学園都市創成記につくった公園なので、つくば市が成長した現在では、つくば市に財政移管をして維持管理する方法がふさわしい」

山本美和氏 どちらでもない
「洞峰公園には、研究学園都市建設時のコンセプトを尊重し、市と県さらには地域住民を交え協議しながら進めるべきである」

鈴木将氏
「公園の適切な維持管理とさらなる魅力向上を実現するパークPFI導入には大いに賛成します。今回の住民等からの不安の声には寄り添い、かつ大局的な観点からも、よりよい公園整備を進めていきたい」

山中たい子氏 反対
「地域住民に緑と静けさを提供する都市公園です。地域住民の声を大事にすべきです」

星田弘司氏 どちらでもない
「説明会を通じて、グランピング施設の管理体制やBBQのにおい・煙対策など当初の計画からかなりの改善がみられる。その改善した計画等を十分に周知し、料金値上げはせずに、よりよい公園運営を目指していただきたい」

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「公示送達」のネット拡散に懸念 つくば市議会で珍事

行政が、税金未納者に督促状を送ったり滞納者の財産を差し押さえたり、法令違反による許認可の取り消し処分などを行う際、相手の住所が不明で、督促や聴聞の通知が相手に届かず郵便物が戻ってきてしまった場合、役所の掲示板などに紙の通知文を一定期間掲示することで相手に通知が届いたとみなす「公示送達」という制度がある。つくば市議会12月定例会最終日の19日、「公示送達」方法を見直しインターネットで閲覧できるようにするという二つの条例改正案をめぐって、委員会で賛成者ゼロで否決された条例案が、本会議で賛成多数で可決するという珍事があった。 二つの条例は、地方税法の改正に伴う市税条例の改正案と、行政手続法の改正に伴う行政手続条例の改正案。本会議に先立って詳しく審議された総務文教委員会では、市税条例は賛成少数で否決、行政手続条例は賛成者ゼロで否決された。しかし19日の本会議では一転、いずれも可決された。問われたのは、インターネットに個人や会社の不利益な情報が掲載されることにより、拡散されたり、削除が困難となる懸念に対する歯止めだ。 二つの条例はいずれも、政府のデジタル規制改革推進一括法が2023年6月に公布されたのに伴うもの。これまで役所の掲示板に一定期間掲示されていた公示送達の紙の文書を、インターネットでいつでもどこでも閲覧できるようにするという全国一斉の見直しだ。 市納税課によると市税については、宛て所不明や転居先不明で納税通知書や督促状が相手に届かず市役所に戻ってきてしまい、さらに住民票で転居先を確認したり、近隣の場合は現地調査をしても所在が分からなかったり、外国人の場合は出入国管理庁に開示請求などをしても分からなかった場合などに公示送達し、市役所正面玄関脇の掲示場に、通知内容と対象者の氏名などを掲示する。 2024年度中に個人や会社を公示送達した事例は、市・県民税が161人、固定資産税が34人、軽自動車税が115人だった。徴収回数は年に複数回あることから、国民健康保険税を除く市税に関し計836件の公示送達があり、納税通知書が手元に届かず自ら市役所窓口に税金の支払いに来て、自分が公示送達されていることを知ったケースもあったという。 一方、行政手続条例改正案に関し、許認可の取り消しなどを行うにあたり相手の意見を聞く聴聞手続きについて、過去に公示送達を行ったのは0件という。 二つの条例改正案の施行時期は、市税条例は来年6月末までの地方税法改正に合わせて施行し、行政手続条例は来年5月の行政手続法改正に合わせてそれぞれ施行する。施行後、同市では新たに市のホームページに公示送達が掲載されるほか、市の掲示場にも掲示される。 市ホームページに掲載される中身については、デジタル庁が8月に示した運用指針に基づき、市税についてはこれまで、納税通知や督促などの通知内容と個人名や会社名などを掲示していたものを、改正後は、地方税法第〇条に基づく通知とするなど、法令と個人名や会社名を掲載するほか、個人を検索できないよう画像の状態で掲載するとしている。 10日開かれた総務文教委員会では「地方税法第〇条という掲載でも、条文を調べれば内容が分かってしまう」「(目的外での拡散など)悪用を防ぐ仕組みができていない」「SNSで拡散された事例があるので心配している」「リスク管理が不十分な中で拙速に進めるべきではない」などの意見が相次いだ。 19日の本会議では、条例改正に賛成する議員から「住所や所在が不明であっても不利益処分を受ける可能性がある人に意見を述べる機会があることを伝えるための措置。時代に即した必要な対応」だなどの意見が出た一方、「インターネットで公開すると情報が拡散されることが容易になる。一度拡散された情報は簡単に消すことができない。(目的外の閲覧を)取り締まる仕組みや、プライバシーに配慮した運用はまだ整っていない」などの反対意見が出て、二つの条例改正案いずれも賛成多数で可決された。 委員会で反対し、本会議で賛成した議員の一人は「市執行部から委員会後に説明を聞いたところ、上位法がスタートする時から県も市町村も合わせていかなくてはならないということだった。条例が通らないと市職員の負担が相当重くなったり、支障をきたすということなので本会議では賛成した」と話している。 市納税課は条例施行後の市ホームページでの掲載方法について「国や県の取り組みを参考にしながら検討していきたい」などとしている。(鈴木宏子)