台所の排水やトイレのし尿を処理する合併処理浄化槽を住宅や事務所に設置する場合に国や県から交付される補助金について、つくば市は28日、会計検査院による国の会計実地検査の事前調査で、2019年度の設置事業について、国と県から過大な交付を受けていたことなどが分かったと発表した。最大で8件分、約431万1000円が過大に交付されたとみられるとして、市は金額を確定した上で、補正予算に計上して3月議会に提案し、県と国に返還するとしている。
市環境保全課によると、高度処理型合併処理浄化槽の費用は家族5人用の場合、工事費も含め100万円前後で、霞ケ浦、牛久沼、小貝川のどの流域に住んでいるかや、浄化槽の性能によって、38万4000円~87万6000円の補助金が国・県・市から交付される。
過大に補助金の交付を受けていたとみられる8件のうち4件は、実際は設置工事が延期されたり中止されたことにより19年度の申請が取り消されていたにもかかわらず、実績報告に含め、国や県から、つくば市が補助金を受けていたという。残り4件は、霞ケ浦・牛久沼流域か小貝川流域か、どの流域にあるかの判断を誤り、本来とは異なる金額で実績報告してしまったという。
流域の確認を誤った4件は、設置者にすでに補助金を交付している。このうち3件は、本来より高い補助金を交付してしまったことから、設置者3件に対し計51万7000円を返還請求する。一方、本来より低い補助金を交付したケースも1件あり、8万9000円を返還するという。
合併処理浄化槽の設置補助金を受けるには、市に交付申請書を提出することが必要で、申請者はどの流域に住んでいるかを書類に記載する。流域が入り組んでいる地区からの申請書類に流域の記載誤りがあったにもかかわらず、市が確認することを怠ったなどが原因という。
同課は再発防止策について、今後は特に注意を要する項目をリスト化し複数人で確認するなど、確認体制の強化を図るとしている。
19年度は同市で合併処理浄化槽の補助金申請が年86件あり、国と県から総額で約3200万円の補助金が交付された。一方、翌年以降について、過大交付がなかったか調査したところ、20年度と21年度分についてミスはなかったという。