今年5月に改正された障害者差別解消法の学習会が18日、市民団体「茨城に障害のある人の権利条例をつくる会」(事務局・水戸市)主催でオンライン開催された。障害者への「合理的配慮」を民間事業者にも義務づけたことを受け、参加者からは「民間事業者が合理的配慮を提供することを支援する制度がつくば市にもある。うまく活用してもらえれば」という意見が聞かれた。
市民団体がオンライン学習会
学習会には県内の障害者や支援者、県議会議員、つくば市議会議員など、約50人が参加した。内閣府障害者政策委員会の委員長である石川准さんが、障害者差別解消法の改正点や残された課題について解説した。
今回の改正では、民間事業者も「合理的配慮」を提供することが義務化された。合理的配慮とは、障害者が他の者と同等の生活を営むために必要な環境の調整である。例えば、車いすでも店に入れるように、入り口にスロープを付けたり、聴覚障害者に筆談で対応すること。2016年施行の障害者差別解消法で、行政機関等は、過重な負担でない限り、合理的配慮を提供することが義務化されたが、民間事業者は努力義務とされていた。
改正法が実際に適用されるのは「3年以内」という。自治体や事業者の準備期間が必要との理由だが、民間事業者は配慮の必要な範囲を見定め、計画的に進める対応が求められる。
合理的配慮を提供するには、スロープや筆談ボードの購入などの設備投資が必要だ。「―つくる会」では2018年に、当時から民間事業者等の合理的配慮提供にかかる費用を助成する独自制度があった兵庫県明石市の職員を呼び、内部向け学習会を行った。その後、加盟する障害者団体が各市町村に呼びかけた結果、2018年につくば市で民間事業者等への合理的配慮助成制度がつくられたのを皮切りに、現在は県内5市で同様の助成制度が実施されている。
差別解消法の対象にウェブサイトも
石川さんは「ウェブサイトやモバイルアプリもオンライン上で接客する店舗と言えるのだから、差別解消法の対象となる」と強調する。建物や交通機関のバリアフリーは法的な基準が設けられ、障害者の求めに応じた合理的配慮も進む一方、視覚障害や聴覚障害などで、情報を獲得しづらい障害者が他の者と平等にウェブや書籍を利用するための法整備は進んでいない。
ウェブサイトで字幕の付かない動画が掲載され、パソコンのアプリケーションは音声読み上げソフトで認識できないものが多い。音声読み上げソフトで認識できるテキストデータではなく、認識できないPDF画像で作成された選挙公報もあるという。
「しかし、ウェブサイト等も差別解消法の対象になるため、字幕付き動画や画像のテキスト化など、合理的配慮を求められたら対応しなければならない」と石川さんは説明した。
小規模店なりの合理的配慮
参加者から「民間事業者の合理的配慮を進めていくために、自治体の役割は何か」「小規模店などは過重な負担という理由で、合理的配慮を提供しなくていいことになるのか」と質問され、石川さんは「茨城でも進められているように、合理的配慮を提供する民間事業者への助成制度を各自治体で作ることで、事業者からの相談に柔軟に対応することができる。合理的配慮は事業者にとって過重な負担でないことを要件にしているが、小規模店なりの合理的配慮があるはずで、小規模店だから何もやらなくていいということではない」と回答した。
参加した市議会議員からは、「今まで選挙公報を画像ファイルで作ってしまい、視覚障害者が読めないものにしていた。誰でも情報を得られる選挙公報を考えることから始めたい」などの感想が聞かれた。