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5/1-31 電話相談「労災保険と企業への損害賠償請求」
@ 電話相談
5/1-31 電話相談「労災保険と企業への損害賠償請求」
@ 電話相談
5月 7 @ 12:00 AM – 5月 8 @ 12:00 AM
茨城ユニオン(小林賢一執行委員長)は、県内の労働相談に応じるため、月ごとにテーマを決め電話相談を開設している。 5月は労災保険と企業への損害賠償請求をテーマに、労災保険や企業への損害賠償請求で悩んでいる労働者を対象に、ホットラインを開設し相談に応じる。 事業主は労災を防止し、快適な職場とするよう努める義務があり(労働安全衛生法第3条)、労働者に対する安全配慮義務を負う(労働契約法第5条)。パートやアルバイト等、雇用形態に関係なくすべての労働者に労災保険は適用される。 しかし労災保険で補償される金額は十分ではなく、補償される範囲も限られている。そのため最近では、裁判等で企業に損害賠償する動きが活発化している。こうした状況から5月は労災保険と企業への損害賠償請求についての相談に応じる。 対象;労災保険と企業への損害賠償請求に悩む労働者 期間:5月1日(月)~31日(水)の1カ月間 時間:午前10時~午後6時 電話:029-827-0966
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12:00 AM
5/3-7 プレミアムビールとうまいもの祭り
@ つくばセンター広場
5/3-7 プレミアムビールとうまいもの祭り
@ つくばセンター広場
5月 7 @ 12:00 AM – 10:00 PM
屋外で楽しむビール×グルメイベントをゴールデンウィーク期間、5日間連続で開催する。 ビールやハイボールなど様々なお酒や、市内飲食店を中心としたグルメ(ちびっこメニューあり)が楽しめるほか、子どもも楽しめるステージパフォーマンスも行われる。 【期間】 5月3日(水・祝)~5月7日(日) 【時間】 3日(水・祝) 15:00~22:00 4日(木・祝) 12:00~22:00 5日(金・祝) 12:00~22:00 6日(土) 12:00~22:00 7日(日) 12:00~21:00(ラストオーダー 20:00) 【場所】 つくばセンター広場(TXつくば駅A3出口から徒歩3分) 【内容】 ビール、ハイボール、サワー、ワイン、カクテル、手作り唐揚げ、牛すじどて煮等の飲食物の販売、ステージ企画など 【主催】 プレミアムビールとうまいもの祭り2023実行委員会
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12:00 AM
5/1-31 電話相談「労災保険と企業への損害賠償請求」
@ 電話相談
5/1-31 電話相談「労災保険と企業への損害賠償請求」
@ 電話相談
5月 8 @ 12:00 AM – 5月 9 @ 12:00 AM
茨城ユニオン(小林賢一執行委員長)は、県内の労働相談に応じるため、月ごとにテーマを決め電話相談を開設している。 5月は労災保険と企業への損害賠償請求をテーマに、労災保険や企業への損害賠償請求で悩んでいる労働者を対象に、ホットラインを開設し相談に応じる。 事業主は労災を防止し、快適な職場とするよう努める義務があり(労働安全衛生法第3条)、労働者に対する安全配慮義務を負う(労働契約法第5条)。パートやアルバイト等、雇用形態に関係なくすべての労働者に労災保険は適用される。 しかし労災保険で補償される金額は十分ではなく、補償される範囲も限られている。そのため最近では、裁判等で企業に損害賠償する動きが活発化している。こうした状況から5月は労災保険と企業への損害賠償請求についての相談に応じる。 対象;労災保険と企業への損害賠償請求に悩む労働者 期間:5月1日(月)~31日(水)の1カ月間 時間:午前10時~午後6時 電話:029-827-0966
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5/1-31 電話相談「労災保険と企業への損害賠償請求」
@ 電話相談
5/1-31 電話相談「労災保険と企業への損害賠償請求」
@ 電話相談
5月 9 @ 12:00 AM – 5月 10 @ 12:00 AM
茨城ユニオン(小林賢一執行委員長)は、県内の労働相談に応じるため、月ごとにテーマを決め電話相談を開設している。 5月は労災保険と企業への損害賠償請求をテーマに、労災保険や企業への損害賠償請求で悩んでいる労働者を対象に、ホットラインを開設し相談に応じる。 事業主は労災を防止し、快適な職場とするよう努める義務があり(労働安全衛生法第3条)、労働者に対する安全配慮義務を負う(労働契約法第5条)。パートやアルバイト等、雇用形態に関係なくすべての労働者に労災保険は適用される。 しかし労災保険で補償される金額は十分ではなく、補償される範囲も限られている。そのため最近では、裁判等で企業に損害賠償する動きが活発化している。こうした状況から5月は労災保険と企業への損害賠償請求についての相談に応じる。 対象;労災保険と企業への損害賠償請求に悩む労働者 期間:5月1日(月)~31日(水)の1カ月間 時間:午前10時~午後6時 電話:029-827-0966
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10:00 AM
5/9- 佐々木量代 水彩画展ー樹々たちのざわめき
@ アート・スペース コリーヌ
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5/1-31 電話相談「労災保険と企業への損害賠償請求」
@ 電話相談
5/1-31 電話相談「労災保険と企業への損害賠償請求」
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5月 10 @ 12:00 AM – 5月 11 @ 12:00 AM
茨城ユニオン(小林賢一執行委員長)は、県内の労働相談に応じるため、月ごとにテーマを決め電話相談を開設している。 5月は労災保険と企業への損害賠償請求をテーマに、労災保険や企業への損害賠償請求で悩んでいる労働者を対象に、ホットラインを開設し相談に応じる。 事業主は労災を防止し、快適な職場とするよう努める義務があり(労働安全衛生法第3条)、労働者に対する安全配慮義務を負う(労働契約法第5条)。パートやアルバイト等、雇用形態に関係なくすべての労働者に労災保険は適用される。 しかし労災保険で補償される金額は十分ではなく、補償される範囲も限られている。そのため最近では、裁判等で企業に損害賠償する動きが活発化している。こうした状況から5月は労災保険と企業への損害賠償請求についての相談に応じる。 対象;労災保険と企業への損害賠償請求に悩む労働者 期間:5月1日(月)~31日(水)の1カ月間 時間:午前10時~午後6時 電話:029-827-0966
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5/9- 佐々木量代 水彩画展ー樹々たちのざわめき
@ アート・スペース コリーヌ
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5/1-31 電話相談「労災保険と企業への損害賠償請求」
@ 電話相談
5/1-31 電話相談「労災保険と企業への損害賠償請求」
@ 電話相談
5月 11 @ 12:00 AM – 5月 12 @ 12:00 AM
茨城ユニオン(小林賢一執行委員長)は、県内の労働相談に応じるため、月ごとにテーマを決め電話相談を開設している。 5月は労災保険と企業への損害賠償請求をテーマに、労災保険や企業への損害賠償請求で悩んでいる労働者を対象に、ホットラインを開設し相談に応じる。 事業主は労災を防止し、快適な職場とするよう努める義務があり(労働安全衛生法第3条)、労働者に対する安全配慮義務を負う(労働契約法第5条)。パートやアルバイト等、雇用形態に関係なくすべての労働者に労災保険は適用される。 しかし労災保険で補償される金額は十分ではなく、補償される範囲も限られている。そのため最近では、裁判等で企業に損害賠償する動きが活発化している。こうした状況から5月は労災保険と企業への損害賠償請求についての相談に応じる。 対象;労災保険と企業への損害賠償請求に悩む労働者 期間:5月1日(月)~31日(水)の1カ月間 時間:午前10時~午後6時 電話:029-827-0966
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5/9- 佐々木量代 水彩画展ー樹々たちのざわめき
@ アート・スペース コリーヌ
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5/1-31 電話相談「労災保険と企業への損害賠償請求」
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5/1-31 電話相談「労災保険と企業への損害賠償請求」
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5月 12 @ 12:00 AM – 5月 13 @ 12:00 AM
茨城ユニオン(小林賢一執行委員長)は、県内の労働相談に応じるため、月ごとにテーマを決め電話相談を開設している。 5月は労災保険と企業への損害賠償請求をテーマに、労災保険や企業への損害賠償請求で悩んでいる労働者を対象に、ホットラインを開設し相談に応じる。 事業主は労災を防止し、快適な職場とするよう努める義務があり(労働安全衛生法第3条)、労働者に対する安全配慮義務を負う(労働契約法第5条)。パートやアルバイト等、雇用形態に関係なくすべての労働者に労災保険は適用される。 しかし労災保険で補償される金額は十分ではなく、補償される範囲も限られている。そのため最近では、裁判等で企業に損害賠償する動きが活発化している。こうした状況から5月は労災保険と企業への損害賠償請求についての相談に応じる。 対象;労災保険と企業への損害賠償請求に悩む労働者 期間:5月1日(月)~31日(水)の1カ月間 時間:午前10時~午後6時 電話:029-827-0966
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5/9- 佐々木量代 水彩画展ー樹々たちのざわめき
@ アート・スペース コリーヌ
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5/1-31 電話相談「労災保険と企業への損害賠償請求」
@ 電話相談
5/1-31 電話相談「労災保険と企業への損害賠償請求」
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5月 13 @ 12:00 AM – 5月 14 @ 12:00 AM
茨城ユニオン(小林賢一執行委員長)は、県内の労働相談に応じるため、月ごとにテーマを決め電話相談を開設している。 5月は労災保険と企業への損害賠償請求をテーマに、労災保険や企業への損害賠償請求で悩んでいる労働者を対象に、ホットラインを開設し相談に応じる。 事業主は労災を防止し、快適な職場とするよう努める義務があり(労働安全衛生法第3条)、労働者に対する安全配慮義務を負う(労働契約法第5条)。パートやアルバイト等、雇用形態に関係なくすべての労働者に労災保険は適用される。 しかし労災保険で補償される金額は十分ではなく、補償される範囲も限られている。そのため最近では、裁判等で企業に損害賠償する動きが活発化している。こうした状況から5月は労災保険と企業への損害賠償請求についての相談に応じる。 対象;労災保険と企業への損害賠償請求に悩む労働者 期間:5月1日(月)~31日(水)の1カ月間 時間:午前10時~午後6時 電話:029-827-0966
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5/9- 佐々木量代 水彩画展ー樹々たちのざわめき
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