【山崎実】受動喫煙防止を柱とする改正健康増進法が4月1日から全面施行されるのに伴い、飲食店などが原則、屋内禁煙になるため、茨城県は法改正の周知徹底に取り組んでいる。
同法では昨年7月、学校、病院、保育所・子ども園など児童福祉施設、行政機関の庁舎などでの敷地内禁煙が実施された。
4月からはオフィスや事業所、ホテル・旅館、理・美容室、公衆浴場、百貨店、飲食店、娯楽施設など、昨年7月に実施された以外のすべての施設で原則、屋内禁煙となる。
受動喫煙防止対策が法律で義務化されるわけだが、一方で一定の条件を満たせば、「喫煙専用室」「加熱式たばこ専用喫煙室」、経過措置として「喫煙可能室(店)」などを設置することができる。さらに「喫煙室」には標識掲示が義務付けられる。
これは▽望まない受動喫煙を無くす▽受動喫煙の影響が大きい子供や患者などに特に配慮する▽施設の類型・場所ごとに対策を実施するーことが目的。
一方、改正法の全面施行を前に、不況感や人手不足、新型コロナウイルスなど課題は山積している。隣の福島県では県議会最大会派の自民党議員会が、受動喫煙防止を目的とする条例策定の検討に着手した。改正法施行をめぐる動きは茨城県もこれからが本番だが、各業界関係者からは「経営的に厳しくなる」という声が強い。
支援策として国が、喫煙室の設置など技術的な相談窓口や、財政・税制上の支援制度を設けている。問い合わせは次の通り。
▽受動喫煙防止対策助成金の問い合わせ=厚労省茨城労働局・労働基準部健康安全課(電話029-224-6215)
▽受動喫煙防止対策に関わる相談支援=日本労働安全衛生コンサルタント会(電話050-3537-0777)
県関係では、県保健福祉部健康・地域ケア推進課、県内保健所・健康増進課が改正法の啓発、周知活動を行っている。