法務省出入国在留管理庁 東日本入国管理センター(牛久市久野町、牛久入管)に収容されている外国人の処遇改善に取り組む市民団体「牛久入管収容所問題を考える会」(つくば市、田中喜美子代表)の年間活動報告会が1日、土浦市大和町の県県南生涯学習センターで開かれ、入管問題について意見交換した。市民や外国人ら約100人が参加した。
集会では考える会が、牛久入管の2024年の被収容者数は、年間で約50人前後ではないかと報告した。2020年のコロナ禍以前は年間で約300人前後だったことから、被収容者数は6分の1にまで減少している。
一方、被収容者は一時的に牛久入管から仮放免され一時的に収容を解除されたものの基本的に「就労禁止」の条件が課せられ、生活費に困窮しているのが実情だという。国民健康保険に加入できないため、仮放免中の外国人が病気やけがで医療が必要になった場合には、高額の医療費負担がかかりさらに生活に困窮する事例があるとの報告があった。
また考える会の会員から、昨年末から今年にかけて、成田空港で入国拒否された外国人難民申請者が牛久入管に収容された事例の紹介があった。報告によると、西アフリカや中部アフリカ諸国から正規のパスポートと正規の短期滞在ビザを持って来日した外国人難民申請者が、成田空港で入国を拒否されたが帰国を拒否したために成田の入管施設に収容。収容後に難民申請をしたが、1カ月足らずで却下されると同時に退去強制令書が発布されて牛久入管に移送されたという。
この件を受けて、伊藤しのぶ弁護士は「空港での当番弁護士制度ができればと思う」と述べ、難民申請者への空港での法的保護の必要性を訴えた。
報告会では入管問題に取り組む駒井知会弁護士が「在日外国人の弁護活動を通して入管法と入管体制を考える」と題して記念講演し、今年6月10日施行された改正入管法について問題点を指摘した。「3回目以降の難民申請者に対して強制送還も可能」とした改正点に対しては「(迫害の危険に直面している人を保護する国際法上の原則である)ノン・ルフールマン原則=メモ1=違反の送還を防ぐためにも訴訟をやっていかないといけない」との姿勢を示した。
また新しく導入された、監理人による監理の下で、収容しないで退去強制手続きを進める「監理措置制度」=メモ2=については「弁護士の守秘義務と入管当局への報告義務との相反がある」と制度自体を厳しく批判した。
同会の田中代表は「今は嵐の前の静けさ。来年は大変な事になりそう」と述べ、改正入管法による悪影響が来年以降本格化することを懸念した。(崎山勝功)
【メモ1】ノン・ルフールマン原則 難民など生命や自由が脅かされかねない人々が、入国を拒否されたり、迫害を受ける国や場所への追放や送還を禁止する国際法上の原則。1951年の難民条約と1967年の議定書で成文化され、日本では難民条約を批准した1982年から発効された。
【メモ2】監理措置制度 監理人が仮放免中の外国人の生活の面倒を無報酬でみる傍ら、「就労をしていないか」「逃亡の恐れがないか」などを監視し、入管当局に報告する制度。通報を怠った場合は罰金刑などが課される。