つくば市が進めるつくばセンタービルのリニューアル事業に対し、大規模事業評価を実施しないのは違法だなどとして元大学教授の酒井泉さん(72)ら6人が、五十嵐立青市長を相手取って、同事業に対する公金支出の差し止めを求めた住民訴訟の第1回口頭弁論が7日、水戸地裁(廣澤諭裁判長)で開かれ、つくば市側は、公金の支出に違法は存在しないなどとして、請求の棄却を求める答弁書を出した。
酒井さんらは、まちづくり会社に対する市の出資金6000万円を含め事業は総額約10億3800万円であり、10億円以上の事業は大規模事業評価を行うと市が要綱で定めているのだから、評価を実施しないのは要綱に違反し、必要な手続きを踏んでいないのから公金支出は違法だ、まちづくり会社を設置した際、総務省の第3セクターの経営健全化指針に基づく手続きを欠いたのは違法だ―などと主張し、市がすでに支出した約7000万円の返還と、新たな公金支出の差し止めを求めている。
これに対しつくば市側は答弁書で、大規模事業の進め方の評価対象となる事業は施設の整備事業であり、出資金は株式取得を内容とするものであって施設の整備を内容とするものではないから、金額の多寡にかかわらず、評価対象事業に当たる余地はない、市が作成した事業整備費用10億3800万円とした資料は、市民に対する説明のために作成したものであり、支出予定の全体を分かりやすさの観点から、支出の性質による区別をせずに全体像として示したものであって、大規模事業の評価対象事業に当たるか否かの観点から記載したものではない、などとして要綱に関する手続き違反は存在しないなどと主張した。
総務省の第3セクターの経営健全化指針に違反するとの酒井さんらの主張に対しても、出資に先立ち、2019年度策定のエリアマネジメント検討業務でエリアマネジメント団体の法人形態の比較検討を行っていること、学識経験者を委員とする検討委員会を開催し、委員会を通じて外部の専門家の意見聴取を行っていることなど、指針に基づく検討を行っている、と主張している。
原告の酒井さんは「(リニューアル計画では)公共スペースの半分をまちづくり会社に貸し出すこと、まちづくり会社が自ら、貸しオフィスの運営という商売をやること、出資会社が不透明であることの問題がある」として、裁判を通して明らかにしたいとしている。