土地収用法に基づく権利取得を視野に、国交省関東地方整備局は7日、霞ケ浦導水・石岡トンネル区間の事業認定申請に向けた説明会を、土浦市と小美玉市の2カ所で実施した。
導水事業は、地下トンネル方式で実施され、石岡トンネル区間においては必要な用地の約98%の区分地上権を設置している。
しかし現時点で、一部土地で任意による解決が難しいため、任意交渉だけでなく、土地収用法に基づく権利取得を視野に入れた説明会を開いた。
霞ケ浦導水は、利根川、霞ケ浦、那珂川を結ぶ流況調整河川事業で、霞ケ浦や水戸市の桜川などの水質浄化、茨城、千葉、東京都県などの水道用水、工業用水の供給などが目的。導水トンネルの延長は約45.6キロ(那珂導水路は約43キロ、利根導水路は約2.6キロ)。
関東地方整備局は、今年度予算の概要で那珂導水路工事(石岡トンネル、高浜樋管)については、既存施設の維持補修、水理水文調査、環境調査等を実施する予定としている。(山崎実)