【鈴木宏子】10月25日投開票が行われたつくば市議選で、「勝手につくば大使」が通称として認められたのは違法だとして、同市の横井美喜代さんら5人が11月9日、市選挙管理委員会(南文男委員長)に当選無効を申し立てた問題で、市選管は7日、申し立てを棄却する決定を出した。
「選挙人は十分に知り得る状況にあった」
決定書によると「選挙長から通称を認定された以上、『勝手に…』と記載してある投票は有効」で、「多少軽薄な響きがあるとしても、不真面目な、侮蔑、嘲弄の意を含んだ言葉とまでは認められない」とし、「選挙人の意思が最大限尊重されるべき」だとした。
さらに「(『勝手に…』のメンバーの)人数は別として、小村政文氏が『勝手に…』として約5年前から活動している」こと、「ビラやポスター、選挙公報に『勝手に…』が掲載され、投票記載所に掲示されたのだから、選挙人は『勝手に…』が小村氏であることを十分に知り得る状況にあり、選挙人の意思は尊重されるべき」だとした。
公選法施行令で通称の使用は、本名以外の呼称が本名に代わるものとして広く通用している場合、選管に申請し認められれば使用することができるとされる。選管が通称を認定する基準については、立候補届け出時に提出された資料からみて、選挙区域全域で本名がほとんど使用されておらず、本名に代わって通称申請した呼称が広く使用されていると認められる場合に限り、通称として認定すべきとされる。
申し立てで、横井さんらは「『勝手に…』は本名に代わるものとして広く通用しているものではなく、事業体のチーム名、グループ名であるから、通称と認められるものではない」「『勝手に…』は、2人で活動しており小村氏を指すものではない」などと主張していた。
市選管の決定に対し、横井さんらは「決定書には、通称が本名に代わって広く通用していることを検討した記述がなかった。『勝手に…』が複数で集団活動をしていたことを認める記述があり、小村氏が代表を務める事業のチーム名またはグループ名であることを示唆している」とした。その上で「つくば市選管の決定は納得がいかず、市選管には今後も通称認定基準の明確化を求めたい」と述べた。決定に不服がある場合は、21日以内に県選管に不服申し立てができる。横井さんは「今後どうするかについては改めて検討したい」としている。
一方、『勝手に…』を通称申請した小村さんは「今日の結果を受けてさらに身を引き締め、今まで通り頑張っていく」としている。